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更新日:令和5(2023)年8月3日

ページ番号:27232

【都市再開発法】事業代行開始の決定

担当部署

県土整備部市街地整備課市街地整備班(電話番号:043-223-3252)

根拠法令等及び条項

都市再開発法第112条

処分基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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