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更新日:令和4(2022)年7月20日

ページ番号:17554

組合土地区画整理事業の実施手順

土地区画整理組合が施行する場合の手順です。

1 組合設立準備委員会の発足

土地区画整理組合を設立しようとする地区内の所有権者(又は借地権者)の7人以上が共同して、組合設立準備委員会を発足します。

2 技術援助の申請【法75条】 法:土地区画整理法

準備委員会は、知事又は市町村長に対し、技術的援助を求めることができます。

3 説明会

準備委員会は事業計画の原案や、測量・地質調査などについて、説明会を実施し、事業の内容について地権者及び借地権者のみなさんに説明します。

4 測量・調査

準備委員会は事業計画を作成するにあたり、地区界測量や現況測量などを行います。

5 施行地区となるべき区域の公告【法19条】

  • 市町村長は、準備委員会の申請に基づき、施行地区となるべき区域の公告をします。
  • 施行区域内に、所有者以外の未登記の権利のある方は、権利の種類や内容を市町村長に申告する必要があります。

6 宅地の所有者・借地権者の同意【法18条】

準備委員会は、知事に組合設立認可申請をするにあたり、施行地区となるべき区域の宅地所有者・借地権者それぞれ3分の2以上の同意(面積についても同様)を取得します。

7 土地区画整理組合の設立【法14・20・21条】

  • 組合設立認可申請書に必要書類を添えて、知事に組合設立認可申請を申請します。
  • 市町村長は、利害関係者のみなさんの意見を伺うため、事業計画を2週間公衆の縦覧に供します。
  • このとき、事業計画に対する意見書が提出された場合は、知事がその審査をします。
  • これらの手続きを経て、知事は土地区画整理組合の認可及び認可の公告をします。

事業の開始(組合設立認可の公告日から事業スタート)

8 未登記権利者の申告【法85条】

施行区域内に、所有者以外の未登記の権利がある方は、権利の種類や内容を施行者に申告する必要があります。

9 第1回総会の開催【法32条】

  • 組合設立認可申請者は、認可後1ヶ月以内に組合の総会を招集して、役員(理事・監事)を選挙します。
  • 定款で定めている場合は、総代を組合員の中から選挙します。

10 換地設計

事業計画や各種調査に基き、土地の整理後の位置や形状を示した設計案を作成します。

11 仮換地の指定【法98条】

  • 換地設計に基づき、総会(総代会)の同意を得て、仮換地の位置や地積などを通知します。
  • 土地の造成や建物移転などの工程に合わせ、順次、仮換地を指定します。
  • この段階で、各筆に対しての減歩率も明らかになります。

工事の着工(仮換地指定を受け、工事に着手する)

12 建築物の移転・除却【法77・78条】

  • 施行者は、建築物等の移転・除却をはじめる期日を、所有者に通知し、移転・除却する意向の有無を伺います。
  • 換地先に移転するのに通常必要な費用は補償されますが、移転に合わせ増改築などを行う場合、すべて補償されるわけではありません。

13 土地の使用等【法80条】

公共施設(道路・公園等)の新設・変更等の工事の実施をします。

14 換地計画の決定【法86・87・88条】

  • 換地計画は、総会(総代会)の議決を経て、換地設計、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細などを定めます。
  • 換地計画認可申請を知事に対して申請します。
  • 換地計画を定めようとする場合は、利害関係者の皆さんの意見を伺うため、2週間公衆の縦覧に供します。
  • 意見書が提出された場合は、施行者(組合)で審議します。
  • 以上の事務を経て知事の認可となります。

15 換地処分【法103条】

  • 換地計画に定められた事項を関係権利者に通知して「換地処分」が行なわれます。
  • 換地処分が行なわれると、知事へ換地処分の届出を行い、その旨公告され、公告の翌日から整理前の土地の権利などは換地された土地に移ります。
  • 通常、町名地番の変更も同時に行なわれます。

16 登記【法107条】

換地処分が行なわれた後、施行者が土地区画整理登記を申請して登記の変更が行なわれます。

17 清算金の徴収・交付【法94・110条】

  • 換地について生じた不均衡を是正するために、清算金の徴収・交付を行ないます。
  • 整理前の土地より整理後の土地の価額が多い場合は清算金を徴収し、少ない場合は交付します。
  • 清算金は、換地処分の公告の翌日に確定し、徴収・交付が開始されます。

18 組合解散【法45条】

組合は、事業の完成等の事由により解散しようとする場合は、知事に解散認可申請を行い、解散が認可されると、その旨公告されます。

19 清算事務【法46・47・48・49条】

  • 組合解散後、清算人(通常、組合において理事をしていた人が就任します)は、組合の財産の現況を調査し、処分方法を清算総会で承認を得て処分します。
  • 清算人は、清算事務が終了した場合、知事の承認をうけ、組合員のみなさんに報告します。

20 完了

組合土地区画整理事業はこれで完了です。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課企画調整班   担当者名:組合区画担当

電話番号:043-223-3541

ファックス番号:043-222-4068

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