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更新日:令和3(2021)年9月14日

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組合土地区画整理事業の概要

組合土地区画整理事業とは

組合土地区画整理事業は、土地所有者の皆さんが共同して土地区画整理組合を設立し、知事(又は市長)の認可を得て「まちづくり」を進める事業です。

事業は、全組合員(地区内の宅地の所有権者及び借地権者)の選挙により選ばれた役員を中心に自主的に運営されます。区画整理の事業計画や換地計画などの重要な事項は、組合の総会に諮り決定されます。

事業の財源は、土地所有者の土地の減歩により生み出される保留地を売却して得られる保留地処分金が中心になりますが、一定の要件を満たす場合には、地区内の道路整備費等について国・県・市町村の補助金や貸付金の制度を利用できます。

組合土地区画整理事業は、道路・公園等の公共施設の整備と新しい住宅地の供給を目的として県内各地で行われており、現在(令和3年9月1日)までに施行中の地区を含めて350地区、約10,105.1haの市街地が整備されています。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課市街地整備班

電話番号:043-223-3616

ファックス番号:043-222-4068

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