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更新日:令和5(2023)年8月22日

ページ番号:17550

土地区画整理事業の流れ

地域住民とのまちづくり案の検討

都市計画決定

  • 土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定します。
    *組合施行の場合、都市計画決定は必須ではありません。

施行規程・定款
事業計画の決定

  • 施行規程:施行者、権利者が準拠すべき規則を定めます。
    *組合施行の場合は、定款を定めます。
  • 事業計画:施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画等を決めます。

土地区画整理審議会
・総会の設置

  • 審議会:施行区域内の地権者の代表として選挙により委員を選出し、換地計画、仮換地指定等について審議等を行います。
    *組合施行の場合は、組合員の総会で議決します。

仮換地指定

  • 将来換地とされる土地の位置、範囲を指定します。
    (以後、地権者による住宅等の建築が可能となります。)

建物移転補償

工事

  • 仮換地の指定を受け、建物等の移転工事を実施します。
  • 道路築造、公園整備、宅地の整地等の工事を実施します。

換地処分

  • 従前の宅地上にあった権利が換地上に移行します。

土地・建物の登記

  • 施行者が土地・建物の変更に伴う登記をまとめて実施します。

清算金の徴収・交付

  • 換地について各地権者間の不均衡を是正するため、金銭による精算を行います。

事業の完了

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課企画調整班

電話番号:043-223-3541

ファックス番号:043-222-4068

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