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更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:345063

関係法令-土地区画整理事業

土地区画整理法(抜粋)

(不服申立て)

第127条 次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

  • 一 第14条第1項若しくは第3項又は第39条第1項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。)
  • 二 第20条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  • 三 第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可
  • 四 第51条の8第3項(第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  • 五 都道府県又は市町村が第52条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
  • 六 第52条第1項又は第55条第12項の規定による認可
  • 七 第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  • 八 国土交通大臣が第66条第1項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。)
  • 九 第69条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  • 十 第71条の2第1項又は第71条の3第14項の規定による認可
  • 十一  第71条の3第8項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による通知
  • 十二  第88条第4項(第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

 

第127条の2  前条に規定するものを除くほか、組合、区画整理会社、市町村、都道府県又は機構等がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この条において「処分」という。)に不服がある者は、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方公社がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は機構等(市のみが設立した地方公社を除く。)がした処分にあつては国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は国土交通大臣は、行政不服審査法第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、それぞれ組合若しくは区画整理会社又は独立行政法人都市再生機構の上級行政庁とみなす。

2 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

  ※土地区画整理法第127条について

(大都市等の特例)

第136条の3  この法律中都道府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項 の指定都市(以 下この条において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項 の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

行政不服審査法(抜粋)

(審査請求をすべき行政庁)

第4条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
一  処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部市街地整備課企画調整班

電話番号:043-223-3541

ファックス番号:043-222-4068

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