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更新日:令和5(2023)年6月2日

ページ番号:17311

成田都市計画航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区の変更に係る公聴会(平成23年6月13日)の開催結果について

成田都市計画航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区を変更するにあたり、平成23年5月6日から5月20日まで案の概要を縦覧させていただいたところ、1名の方から公述の申出がありましたので、6月13日に公聴会を開催し、その要旨と県の考え方を次のとおり取りまとめました。

今後これらのご意見を参考にさせていただき、都市計画案を作成していきます。

ご協力いただきありがとうございました。

(1)案の概要の縦覧及び公述申出期間

平成23年5月6日(金曜日)~5月20日(金曜日)

(2)公述の申出

公述申出者数:1名

(3)公聴会

  1. 開催日時:平成23年6月13日(月曜日)午前10時から
  2. 開催場所:成田国際文化会館小ホール(成田市土屋303番地)
  3. 公述人数:1名

(4)公述の要旨とそれに対する県の考え方

公述の要旨とそれに対する県の考え方は以下のとおりです。

1.都市計画に関する事項

公述の要旨

県の考え方

土室地区は、現在、市街化調整区域であり農業振興地域だと認識している。そこに三重もの網かけが必要ですか。
なぜ、騒特法(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)による都市計画法の線引きが必要なのか理解できない。私権に対する制限がかかり、憲法違反だと思う。

土室地区においては、無秩序な市街化を防止するため市街化調整区域を、また、農業地域の保全や農業の振興を図るため農業振興地域を定めています。
これに対して、航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区は、建築の制限や移転補償等の措置を講ずることにより、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域において、航空機の騒音により生ずる障害を防止するために定めるものであり、必要であると考えています。

 

住民が同意した記憶は全くないが、(騒特法により)現在、住民、地権者にとっては非常に納得のできない規制をかけられている。
集落の土地を基本合意も何も全く無い中、また強行に線引きしようとしている。今回の都市計画には絶対反対であります。
役所の職員には、住民が納得できる説明責任がある。

航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区に関する都市計画は、航空機騒音対策基本方針に基づいて定めることとされています。
基本方針の変更に際しては、県、地元市町及び空港会社の連携のもと、各地区の住民等への説明会が71回行われ、国、県、空港周辺9市町及び空港会社による「容量拡大(30万回)に係る確認書」において合意がなされました。
都市計画の変更についても、今後、案の縦覧等を行い、住民の意見を聴きながら手続を進めていきます。

 

2.その他(落下物、地域振興策等に関する事項)

公述の要旨

県の考え方

落下物の危険を伴う場所こそ、法律を駆使して、人身事故が起きる前に移転できるようにするべきではないかと思う。

 

航空機からの落下物は、飛行ルート下の住民の生命・財産に多大な影響を与えるおそれがあり、県ではこれまでも事故の未然防止や補償制度の充実などについて国土交通省に強く求めてきたところです。
発着回数が段階的に増加する中で、落下物対策は極めて重要な課題と認識しており、今後、更にその改善策等について、国土交通省、空港会社に求めていきます。

 

市街化区域より騒音下の航空機騒音対策、騒音下の地域振興策を特段の配慮をして、きっちり実施してください。

騒音対策については、空港会社が「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」や「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」に基づき、防音工事の助成や移転補償を実施しています。

また、成田空港独自の騒音対策として、市町による谷間地域への防音工事の補助や、(財)成田空港周辺地域共生財団によるきめ細やかな対策を実施しており、県としても、引き続き、これに協力していきます。

さらに、「容量拡大(30万回)に係る確認書」を踏まえ、空港会社では、平成21年12月に公表した「環境対策と地域共生策の基本的な考え方」の中で地域振興策についても速やかに実現を目指すこととしており、県としても、国や市町と連携して、その内容を検証・確認していきます。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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