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更新日:令和5(2023)年12月1日

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成田、下総及び大栄都市計画に関する千葉県都市計画公聴会の開催結果について

成田、下総及び大栄都市計画における航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を変更するにあたり、平成31年3月11日に公聴会を開催しました。

そこで、4名の方から公述があり、その要旨と県の考え方を次のとおり取りまとめました。

今後、頂いたご意見を参考にさせていただき、都市計画の案を作成していきます。

ご協力ありがとうございました。

1.案の概要の縦覧及び公述申出期間

  • 平成31年2月1日(金曜日)から15日(金曜日)

2.公聴会

  • 開催日時:平成31年3月11日(月曜日)午後2時から
  • 開催場所:成田国際文化会館
  • 公述人数:4名

3.公述の要旨とそれに対する県の考え方

公述の対象 公述の要旨 県の考え方

成田都市計画

東和泉地区は、A滑走路とB滑走路の谷間地域に位置し、両方から航空機の騒音を受けている。今回の機能強化にあたり大きな不安と危機感がある。

航空機騒音の影響は、B滑走路の北側延伸、離発着回数の大幅な増加、夜間飛行制限緩和により、より大きくなることが予想される。

また、隣接する地区が移転対象区域となり、東和泉地区だけが取り残され「陸の孤島」となる。

東和泉地区の住民は、今後も総意として移転を望む。航空機騒音障害防止地区及び防止特別地区の変更について、地域の意見を取り入れ、見直してほしい。

移転対象となる航空機騒音障害防止特別地区(以下、防止特別地区)は、法令により、Lden66dBの予測騒音コンターを基準に設定することとされております。

今回の都市計画の案においてもLden66dBの予測騒音コンターがかかる集落について、防止特別地区の区域を設定しています。

なお、発着回数増などに伴う環境対策については、200回を超える住民説明会などでの地域の声を踏まえ、防音工事の施工内容の改善や内窓設置をはじめとする深夜・早朝対策が講じられることとなっています。

成田

下総

大栄

都市計画

都市計画の変更は、四者協議会の合意が全てのよりどころとなっているが、国、千葉県、成田市は、「四者協議会は決定機関でない」と言っている。

それでは、この変更に対して誰が責任を持つのか。なぜ、20年も30年も先のことを今決める必要があるのか。計画変更には反対する。

 

今回の都市計画の変更は、四者協議会で成田空港の更なる機能強化について協議した内容が、確認書により合意されたことを踏まえ、航空機の騒音区域の変更手続きを開始するものです。

また、本都市計画は、昨年12月に変更した「航空機騒音対策基本方針」に基づき案を作成し、公聴会などの手続きにより住民意見を聴き、都市計画審議会の議を経て、県が決定するものです。

都市計画は、概ね20年先の都市像を見据えて定めることが望ましいとされており、今回の変更も20年先の土地利用を見据えて都市計画を変更するものになります。

なお、「航空機騒音対策基本方針」は、将来どれくらい騒音が発生するか予測し、騒音による障害を防止するとともに、適正かつ合理的な土地利用を誘導するものとなっています。

成田

下総

大栄

都市計画

今回の変更であるA滑走路の静穏時間の減、B滑走路の北伸1km、C滑走路のスライド運航、全ての影響を受ける谷間地区は、最悪の地区となる。

何で移転区域にならないのか。谷間地区の住民として、賛成なんて出来る訳がない。

なぜ、県単独事業で希望者を移転できるようにしないのか。

 

移転補償の対象となる地区は、本都市計画に基づく防止特別地区の区域内とされており、その区域はLden66dBの予測騒音コンターを基準に設定することとなっています。

今回の都市計画の案においてもLden66dBの予測騒音コンターがかかる集落について、防止特別地区の区域を設定しています。

成田

下総

大栄

都市計画

今まで地域振興策をやると言いながら、何もやっていない。都市計画法の調整区域や農振法の網がかかり、今回の騒特法の指定により、ますます地域振興ができなくなる。

このように、規制が多い土地だと買ってくれる人もいない。

国家戦略特区で医療大学や病院が短時間でできるのだから、空港北側の地域振興策をやって欲しい。
地域振興策につきましては、国、県、関係市町、空港会社の四者で、成田空港周辺地域の地域づくりに関する基本的な方向性や内容を「基本プラン」にまとめ、現在、具体的な施策をまとめた「(仮称)実施プラン」を令和元年度中の策定に向け検討しているところです。

都市計画といたしましても、機能強化に伴う地域振興策について都市計画区域マスタープランに反映させるとともに、個別の都市計画の決定や開発行為について市町の相談を受けるなどして、地域振興策が進むよう努めてまいります。

 

成田

下総

大栄

都市計画

机の上で線引きするのではなく、地域に積極的に出向き、膝を突き合わせて話をしてほしい。 更なる機能強化については、これまで200回を超える住民説明会が開催され、県担当課も出席し地域の声を聞いてまいりました。

そして、その地域の声を可能な限り受け止め、現地調査を行った上で「航空機騒音対策基本方針」の変更を行っており、その基本方針に基づき都市計画の変更案を作成しております。

成田都市計画

成田空港の更なる機能強化計画は、都市計画の変更理由書にも記載があるように、航空機の著しい騒音が及ぶことは間違いのない事実である。現状は、騒音下住民にとって飛行機の騒音により安眠できない、耐えがたい状況になっている。

四者協議会での合意をもって、都市計画の変更を行うとするならば、それは騒音下住民の総意でもなく、民意でもなく、国及び空港会社のためだけの強行的な都市計画の変更である。時間をかけ、防止地区及び防止特別地区の区域をもう一度見直すべきである。将来の生活設計に大きな影響を与えることから、簡単に変更してもらっては困る。

更なる機能強化については、これまで200回を超える住民説明会が開催され、県担当課も出席し地域の声を聞いてまいりました。

今回の都市計画の変更は、そのような声を可能な限り反映させた「航空機騒音対策基本方針」に基づき作成された都市計画の変更案について、変更手続きを開始するものです。

防止地区及び防止特別地区は、法令により、それぞれLden62dB及びLden66dBの予測騒音コンターを基準に設定することとされております。

なお、発着回数増などに伴う環境対策については、住民説明会などでの地域の声を踏まえ、防音工事の施工内容の改善や内窓設置をはじめとする深夜・早朝対策が講じられることとなっています。

成田都市計画

防止地区及び谷間地区を内窓の設置対象区域としているが、地域が分断されている。第1種区域と隣接区域を含め、全ての騒音下を対象として対策に変更すべき。 内窓の設置については、空港会社による深夜早朝の騒音対策として、既存の防音工事と併せて、公益財団法人成田空港周辺地域共生財団が実施主体となって、実施することとされております。

この内窓の設置対象地区については、住民説明会などでの地域の声を踏まえ、本都市計画の防止地区に加え、各滑走路の防止地区に挟まれた、いわゆる谷間地域を対象とする「谷間地区」を対象に加えることとしております。

成田都市計画

国策で成田空港を建設するならば、民間と空港会社に任せるのではなく、国が責任を持って、前面に出て、全てを行い、成田空港機能強化計画を騒音下住民と理解を得られるまで、話し合いを行ってやるべきである。

更なる機能強化については、これまで200回を超える住民説明会が開催され、県担当課も出席し地域の声を聞いてまいりました。

そして、その地域の声を可能な限り受け止め、現地調査を行った上で「航空機騒音対策基本方針」の変更を行っており、その基本方針に基づき都市計画の変更案を作成しております。

成田都市計画

今回の計画案で、赤荻区は地域分断される。

隣家と自宅は3mくらいしか離れていないが、その間に線を引かれた。隣家は内窓が設置されるが、自宅は内窓が設置されない。

このように赤荻区は分断され、今後、大変な状況になる。組を分断せず、隣接区域を設定しないのか。
内窓の設置については、空港会社による深夜早朝の騒音対策として、既存の防音工事と併せて、公益財団法人成田空港周辺地域共生財団が実施主体となって、寝室に内窓を設置する対策であり、その対象区域は防止地区及び谷間地域とされております。

一方で、本都市計画における防止地区は、法令に基づき防音構造の義務付けの規制を行う区域を設定するものになります。

成田都市計画

夜間に飛行機が飛んだらどうなるかについて、何も基準がなく、計画作成上問題である。

夜間の騒音が、どういう風に人体に影響を与えて、どれくらいまでが容認されるといった基準がない段階で線引きをすることは、問題である。

環境省が指定する夜間騒音評価指標がない状況では、最大の配慮を行政はすべきである。

航空機騒音の評価については、環境省において、国際的な指標であるLdenにより評価することとしており、特に夕方や深夜・早朝の時間帯において、騒音がよりうるさく感じることから、これらの時間帯について重み付けした上で、評価されております。

また、A滑走路の発着時間の変更に伴い、空港会社において、健康影響調査を含む生活環境への影響調査を実施することとしております。

成田都市計画

夜間飛行により騒音の被害が心配される地域、特に東和泉地区は移転させるべきである。最低限二重窓の設置をしなければ対策にならない。 移転対象となるのは、法令によりLden66dBの予測騒音コンターを基準に設定することとされております。

このことから、今回の都市計画の案においてもLden66dBの予測騒音コンターがかかる集落について、防止特別地区の区域を設定しています。

なお、東和泉地区は、谷間地域となりますので、寝室への内窓の設置を行う対象区域となっています。

成田都市計画

夜間飛行制限を止めさせるのは、地方自治法に基づく、行政不服審査請求という制度により申し立てて、第3者にこの線引きを本当に妥当なのかどうかを検討してもらいたい。我々はそれをせざるを得ない。

変えちゃいけないことはある。グローバル化の進展のために、ヒトモノカネを動かすことは必要かもしれない。でもそこに人が住んでいるのなら、その対策をまず真っ先にやっていただきたい。

更なる機能強化については、これまで200回を超える住民説明会が開催され、県担当課も出席し地域の声を聞いてまいりました。

そして、その地域の声を可能な限り受け止め、現地調査を行った上で「航空機騒音対策基本方針」の変更を行っており、その基本方針に基づき都市計画の変更案を作成しております。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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