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更新日:令和3(2021)年8月25日

ページ番号:17296

市原都市計画に関する千葉県都市計画公聴会の開催結果について

都市計画の見直しにより、市原都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、都市計画区域区分並びに都市計画都市再開発の方針を変更するにあたり、平成27年7月19日に公聴会を開催しました。

そこで、2名の方から公述があり、その要旨と県の考え方を次のとおり取りまとめました。

このご意見を参考にさせていただき、都市計画案を作成していきます。ご協力ありがとうございました。

1.案の概要の縦覧及び公述申出期間

  • 平成27年6月2日(火曜日)から16日(火曜日)

2.公聴会

  • 開催日時:平成27年7月19日(日曜日)午後2時30分から
  • 開催場所:市原市役所本庁舎3階3A会議室
  • 公述人数:2名

3.公述の要旨とそれに対する県の考え方

公述人 公述の要旨 県の考え方

1

市原市東部地区(ちはら台地区)と市原市中心部を接続する都市計画道路の整備率が低いことから、都市計画道路3・3・13号押沼安須線、3・4・31号八幡草刈線、3・4・21号押沼瀬又線、3・3・10号草刈西広線の早期整備を要望する。

整備を要望された各都市計画道路は、今回の「整備、開発及び保全の方針」(案)において、臨海部の埋立地から内房線に至る市街地や、内陸部の辰巳台、ちはら台等の市街地の一体性を図るために、3・4・31号八幡草刈線、3・3・10号草刈西広線等を配置し、整備を促進することとしております。

2

鶴舞地区は、県立循環器病センター等、医療、保健、福祉が充実し、圏央道市原鶴舞インターチェンジが開通する等アクセスも良く、環境と社会条件に恵まれているが、寮や保育所、託児所が作れず、新しい人が住むことができないため過疎化する原因である市街化調整区域を解除してもらいたい。

鶴舞地区については、具体的な市街地拡大の予定がないことから、引き続き、市街化調整区域を維持することが適当であると考えておりますが、今後とも地域の状況を注視してまいります。

また、寮や保育所、託児所については、それらの目的に応じ、開発許可制度の要件を満たすことにより設置が可能と考えております。

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課都市計画班

電話番号:043-223-3376

ファックス番号:043-222-7844

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