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更新日:令和4(2022)年3月11日

ページ番号:17472

第469回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

平成31年2月5日(火曜日)午後2時00分開会

会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」

2.出席委員

山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員

3.傍聴者等

傍聴者0名

4.議事(公開審議)

第1号議案

寺院(宗教施設)(市原市長)
〈提案基準3番 社寺仏閣及び納骨堂〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

1点目は、今回の予定建築物は、明治時代に建設された本堂の老朽化により建て替えるとのことですが、既存の本堂が土地利用計画図上、どのあたりにあるのか教えてください。また、本堂の大きさの推移がわかれば教えてください。

2点目は、赤い点線で既存敷地と拡大敷地を分けているとの説明がありましたが、図面左下の赤い点線が示す意味を教えてください。

事務局

既存の本堂の位置は、本申請の予定建築物の北側付近にあり、参道の終端とつながる位置となります。延べ面積は、既存が90.2平方メートルに対し、新設は99.37平方メートルの予定となり、面積はそれほど変更がありませんが、奥行きが長くなるため、使い勝手がよくなります。

2点目の赤い点線については、説明用にわかりやすく記載させて頂いたものです。

委員

現在、単独浄化槽は認められておらず、新規で設置する場合は、法律が遡及されて、合併浄化槽にする必要がありませんか。

事務局

浄化槽を新設する場合は、合併処理浄化槽が必要となりますが、平成12年の法改正以前の既存不適格である単独浄化槽は、増改築等により人槽変更がない場合は、そのまま使用することができることとなっております。この取扱いについては、日本建築行政会議の「浄化槽の設計・施工上の運用指針」に記載があります。また、このことについて、市の建築部局においても支障がないことを確認しております。

5.議事(非公開審議)

第2号議案

分家住宅(君津土木事務所長)
〈提案基準1番 分家住宅〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

土地利用計画図を見ると、前面道路から約30メートル近く敷地延長の設定がされていて、使い勝手がよくないと思いますが、これは土地の形状など、特段の理由があってこのような形になったのか教えてください。

また、合併処理浄化槽から放流先である既設水路までの間の土地は、申請地と所有者が同じなのか確認させてください。

事務局

敷地について、土地利用計画図には記載がありませんが、北側には申請者の祖父の家が建っており、また南側には蔵が残っているため、このような敷地設定がなされています。

申請地と既設水路の間の土地についても、申請者の祖父が所有しており、排水については問題ないことを確認してあります。

委員

敷地は、祖父の所有のままということでしょうか。

もう1点は、雨水の浸透桝が置かれていますが、桝までは、屋根から雨どいを通り排水管でつながっていますか。

事務局

土地に関しては、祖父の所有のままで、永年の使用貸借ということで申請者に貸与する形になります。

図面には詳細に記載しておりませんが、屋根からの排水は雨どいや排水管により桝へ接続され処理されます。

委員

建物以外の敷地部分については、雨水はそのまま浸透するということになりますか。

事務局

そのとおりです。

委員 

祖父と申請者との使用貸借についてですが、今後土地所有者が変わった場合の使用関係や相続について、特に問題はないということでよろしいですか。

事務局

親族同士でも話しあっており、特に問題はないと伺っております。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

内線:3245

ファックス番号:043-222-7844

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