ここから本文です。

更新日:令和3(2021)年8月6日

ページ番号:17462

第464回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

平成30年7月5日(木曜日)午後2時00分開会

会場:ホテルプラザ菜の花3階「菜の花」

2.出席委員

山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員

3.傍聴者等

傍聴者0名

4.議事(公開審議)

第1号議案

地区集会所(準公益的施設)(市原市長)
〈提案基準5番 準公益的施設〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

2点ほどお伺いいたします。

1つ目は、土地について、所有者と自治会との間でどのような契約がなされますか。

2つ目は、自治会の95世帯の方は、会合の時に、相当数の方が車で見えるのだろうと思われますが、5,6台の駐車場では不足しませんか。

事務局

1つ目の土地の契約については、所有者と自治会との間で20年間の賃貸借契約を結ぶ事となっています。

2つ目の駐車場については、基本的に徒歩、自転車を想定していますが、高齢者等を配慮して駐車場を設けております。台数としては6台ですが、不足が見込まれる場合には、相乗り等で対応すると聞いております。それでも不足する場合は、敷地内の空きスペースに、さらに6台程度は停められると聞いております。

委員

1つ目の土地の契約について、20年という事でお話がありましたが、20年というのは妥当な期間ですか。また、無償か有償かについても、教えてください。

事務局

契約は有償で、自治会の会費から支払うと聞いております。20年の契約ですが、そのまま継続する事も想定しており、同一条件で3年ごとに契約を見直していく予定です。

委員

浸透調整池は、掘り下げをするという事ですが、どのくらい掘り下げますか。また、掘り下げた後は、表面上、どのような処理をしますか。

事務局

約30cm~40cmほど掘り下げ、表面は砂利敷きとなります。

委員

雨が降った後、水は自然浸透という事になりますか。

事務局

自然浸透となります。

第2号議案

倉庫(千葉県知事)
〈提案基準11番 宅地開発事業の基準に関する条例に基づく確認を受けて造成が行われた土地に建築するもの〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

既存施設の老朽化に併せて建て替えるという事でお話がありました。既存の倉庫と今回の倉庫で、配送能力、従業員など、規模はどのくらい変わりますか。

また、既存の倉庫は、今後、どのように利用されますか。

事務局

1つ目の規模については、配送先のコンビニエンスストアが420店舗から600店舗へ拡大する予定です。駐車台数は、トラックバースを含めて、54台から74台へ増え、約1.4倍となります。従業員の規模は、現在の167人から、順次拡大していき、最終的に230人へと、約1.4倍となります。また、延べ床面積は既存の3倍、敷地面積は既存の約1.4倍となる予定です。

2つ目の既存倉庫の利用については、決まっていない状況です。

委員

今回、かなりの部分が切土になっていて土砂が搬出されると思うのですが、土砂の搬送ルートはどうなっていますか。

また、申請地の隣接地などの当時の条例確認済区域から外れている部分は、今後、建物が建たないと考えてよいですか。

事務局

1つ目の土砂については、現在、既存建物の解体工事中の段階であり、土砂の搬出先は、まだ決まっていない状況です。搬出量は1,493m2程度と、県の要綱で届出が必要な5,000m2以上に満たない規模ですが、今後、搬出先等が決まった後は、適正に搬出されるものと考えています。

2つ目の区域外の部分については、提案基準を含め、何らかの許可要件に合致しなければ建てられません。

委員

現在、申請地には従前の建物は、残っているのでしょうか。

事務局

申請地には、従前の衣料品倉庫がまだ建っています。

委員

そこを壊して建て替えるという事ですか。

事務局

そのとおりです。今回の申請は、チルド倉庫であり、今までの衣料品倉庫ではトラックを横付けできないため、取り壊してから作り直す計画になっています。今までは雨が降った時に、建物のほうに水が流れてきてしまう状態でしたが、衛生面等を考えて、敷地中央に側溝を設けて、建物の方に雨水が来ないように計画されています。

第3号議案

共同生活援助事業所(グループホーム)、短期入所、一般相談支援事業所(我孫子市長)
〈提案基準37番 社会福祉施設等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

1つ目は、グループホームと生活介護事業所はどのように関わっていますか。グループホームは、アパートのように住むのですか。

2つ目は、スタッフの人数などを教えてください。

事務局

1つ目のグループホームと生活介護事業所の関わりですが、夜間はグループホームで障害者の方が寝泊まりし、昼間は南側の生活介護事業所に行って、パンを作るなどの簡易的な作業や、農作業を行います。グループホームでは夜間だけ寝泊まりをすることとなります。

2つ目のスタッフの人数については、昼間は5名、夜間は3名のスタッフが常駐するという事で聞いています。

委員

短期入所は、どのくらいの期間ですか。

事務局

法令上、最大180日です。

委員

スタッフは、昼間は5名、夜間は3名という事ですが、どこにいるのですか。仮眠はとらないのですか。

事務局

基本的には職員室にいます。交代制での勤務となりますので、仮眠はとりませんが、もし具合が悪くなってしまった場合には、職員室で休むことになると聞いております。

委員

グループホームから生活介護事業所「むつぼし」までの交通手段を教えてください。

事務局

位置図でご覧いただいたとおり、市道沿いに100m~200mの距離ですので、徒歩で行き来するという事で聞いております。

5.議事(非公開審議)

第4号議案

自己用住宅(松戸市長)
〈提案基準4番 既存集落内の自己用住宅〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

この提案基準による事案はあまり例がないので、提案基準の内容を理解したいのですが、よく似た事例で、提案基準1の分家住宅があります。この2つの提案基準の違いをわかりやすく説明していただけませんでしょうか。

事務局

提案基準1の分家住宅と、提案基準4の既存集落内の自己用住宅の違いについて説明いたします。今回の提案基準4については、半径150mの中に50戸連たんという基準がありますが、提案基準1の分家住宅については、集落の具体の定義はありません。

委員

市街化区域に隣接して技術的な要件を満足していれば、許可の対象になり、かなりハードルは低いという事で良いですか。どちらの提案基準の方が、ハードルが高いか、低いかという議論はナンセンスかもしれませんが、教えてください。

事務局

ハードルが高いか低いかというのは、個々の案件ごとで変わってくると思います。今回の案件は、たまたま市街化区域に隣接していた所で、かつ、集落性を持っていました。なお、今回のように、既存集落の範囲が市街化区域にまたがる円となる場合には、50戸のうちの20戸以上は、市街化調整区域内に立地していなければなりません。いずれの提案基準も、市街化調整区域において、許可して差し支えないものとして、位置付けされたものとなります。

委員

分家住宅の提案基準を見ますと、農家世帯に代表される世帯が分家するというのが根幹にあると思いますが、ここは関係ないわけですね。

事務局

分家住宅の提案基準は、農家の方が市街化調整区域で耕作されていて、子どもが分家するというのが代表的ではありますが、基準(1)②にあるように、農家でなくても市街化調整区域に長く住んでいる方が対象となっています。

委員

今回、既存住宅の敷地を分割して新しく建てる予定との事ですが、分割後の既存住宅の建蔽率等は支障ないのか教えてください。

事務局

既存住宅につきましても、建蔽率49.93%、容積率49.68%という事で、問題がない事を確認しております。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

内線:3245

ファックス番号:043-222-7844

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?