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更新日:令和6(2024)年4月23日

ページ番号:17458

第462回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

平成30年3月22日(木曜日)午後2時開会

会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」

2.出席委員

山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員

3.傍聴者等

傍聴者0名

4.議事(公開審議)

第1号議案

法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホの規定の運用の一部改正について
〈提案基準30番 空港周辺地域の屋外駐車場付帯事業所の建築行為等〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の応答質疑の後、承認された。

(質疑応答)

委員

今回追加するレンタカー事業所の予定建築物の主たる用途に供する部分の延べ面積が150平方メートルを含み、全体の延べ面積の合計が400平方メートルとなっていますが、現行の屋外駐車場付帯事業所の延べ面積100平方メートルとの違いは何でしょうか。

事務局

主たる用途に供する部分の150平方メートルについては、留意事項にあるとおり、受付・事務室、利用者のための待合室、従業者の休憩室などであり、お客様用トイレの設置も想定し少し大きめになっています。

また、残りの250平方メートルについては、レンタカーの発着場所に屋根をかけた場合及び洗車場を設置し屋根をかけた場合には、屋内用途が発生し延べ面積に含まれることがあるため、屋外駐車場付帯事業所より大きくなっています。

委員

基準内容(1)おおむね2km以内の「おおむね」について、留意事項の10パーセントを限度との内容を踏まえ、2.2km以内としてもよいのではと思いますが、そのままの表現とする理由があれば教えてもらいたいと思います。

事務局

「おおむね」の表現につきましては、従前より、提案基準の中で使われてきている表現です。今回の改正の検討にあたっては、現行の屋外駐車場の基準内容は変えず、レンタカー事業所の内容を追加するということを基本的な考え方としたため、今回は「おおむね」の表現はそのまま残しています。

委員

明らかに10パーセントを限度と言っているので、今後基準を作成するときにはきちんと規定したほうがよいのではないかと思います。その方が一般の方にもわかりやすくなると思いますので、今後の検討課題ということでお願いします。

事務局

わかりました。

 

5.議事(非公開審議)

第2号議案

分家住宅(君津土木事務所長)
〈提案基準1番 分家住宅〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

現在、申請地は本家の方で所有しているとのことですが、許可後の所有はどのようになるのでしょうか。

事務局

許可後も引続き本家の方で所有するということで伺っております。

委員

造成計画断面図ですが、単位はミリでしょうか。次に、図では予定建築物の部分が高くなって、敷地の端まで法面になっているようですが、家を建てたときに土が流れ出ることはないでしょうか。

事務局

単位はミリ表示です。次に、造成計画についてですが、今回は微少な高低差であり、土は流れ出ないということで確認をとっています。

 

第3号議案

分家住宅(君津土木事務所長)
〈提案基準1番 分家住宅〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。

(質疑応答)

委員

本家が申請者の祖父、分家が申請者の父ということでよろしいでしょうか。また、分家を建築した時の開発区域に、今回の申請地は入っていたのでしょうか。3点目は、今回の申請区域内に駐車場スペースは確保されていないようですが、分家の土地を使うという前提なのでしょうか。

事務局

:  

1点目については、ご指摘のとおり、本家が申請者の祖父、分家が申請者の父になります。2点目の敷地については、昭和57年に法第29条の農家分家の区域に含まれています。3点目の駐車場については、分家の敷地に駐車する計画となっています。

委員

昭和57年に許可を取った分家の敷地の一部を新たな申請地として再度許可を取ることについて、法律上問題は無いのですか。

事務局

今回のように分家住宅として許可を取った敷地の一部を切り取るような形での申請となっていることについては、都市計画法や提案基準に触れるものではありませんが、残る既存の住宅の建蔽率や容積率を侵さないということが注意点としてあげられます。

 

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

内線:3245

ファックス番号:043-222-7844

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