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更新日:令和4(2022)年8月23日
ページ番号:17436
平成28年12月21日(水曜日)午後3時開会
会場:ホテルプラザ菜の花4階「槙」
山口用一委員(会長)、陶山嘉代委員、市川直樹委員、舩津守委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員
傍聴者2名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
今回は既存棟で不足している事務スペースを、新設棟に増設するということですが、各棟は一体的に機能する計画ですか。 |
事務局 |
: |
各棟は、全体で倉庫業の倉庫の登録申請を行っており、また、実態としても一体的に利用する計画となっています。 |
委員 |
: |
提案基準14の基準(5)では、敷地内への進入路の幅員を9メートル以上とすることとしていますが、新設棟の敷地の進入路の幅員は6.7メートルで良いのですか。 |
事務局 |
: |
倉庫業を行う大型車の出入りについては、幅員が17.6メートルある既存棟の敷地の進入路から行い、新設棟への荷物の搬入は、直接指定路線からでなく既存棟の敷地から赤道を経由してフォークリフトで小分けして行う計画です。 |
委員 |
: |
赤道はどのように利用しますか。 |
事務局 |
: |
赤道の利用については、倉庫業の倉庫の敷地の一部として利用するのではなく、あくまで通行の利用に供するということで、赤道の管理者である市と事業者との間で協議が整っています。 |
委員 |
: |
新設棟単独での開発許可申請はできないのですか。 |
事務局 |
: |
新設棟単独での計画になると、新設棟敷地の進入路からの大型車の出入りが難しく、また、開発審査会の基準としても、相当規模の倉庫業の倉庫を認めていくという方針であることから、既存棟を含めた全体の敷地を開発区域として捉えることが妥当と考えます。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
申請者2名の関係はどのようなものですか。 |
事務局 |
: |
申請者2名の内、有限会社植草自然農園が土地、建物を所有し、もう1名の申請者である株式会社マウントバードが有料老人ホームの施設運営を行うものです。 |
委員 |
: |
有限会社植草自然農園と株式会社マウントバードの土地、建物の賃貸借契約はどうなっていますか。 |
事務局 |
: |
土地、建物の賃貸借契約については、有料老人ホームが開設してから30年間の賃貸借契約を締結するという内容の賃貸借予約書を平成25年に取り交わしています。 |
委員 |
: |
賃貸借予約書が履行される確実性はどのように担保されますか。 |
事務局 |
: |
賃貸借契約は農地転用許可後に締結することになっていますが、今回は農地転用の許可がなされる見込みがあることから、事前に賃貸借予約書を取り交わしているものです。 |
委員 |
: |
土地利用計画図において、予定建築物2棟の間に敷地境界線を表示しているのはどういう意味ですか。 |
事務局 |
: |
予定建築物2棟は用途上可分の関係にあり、一敷地一建築物の原則によりそれぞれ別敷地としなければならないため、敷地境界線を表示しています。 なお、開発許可申請では、1の開発区域内に複数の建物が建つ宅地分譲のような場合も同様に、それぞれの建物の敷地の形状を明確に表示する必要があります。 |
委員 |
: |
申請地周辺は現在、田として利用されているようですが、申請地内で地盤改良を行う場合に影響は生じないですか。 |
事務局 |
: |
今回の計画では、建物の基礎を杭基礎とし、地盤改良は行わないため、申請地周辺への影響はありません。 |
委員 |
: |
申請地の前面道路の反対側の中学校に通う生徒に対して、申請地へ盛土を搬入するトラックの通行による危険性はないですか。 |
事務局 |
: |
申請地の前面道路には中学校側に歩道が整備されており、また、車両の交通量もあまりないことからトラックの搬入による影響は少ないと考えます。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
缶、ビン、ペットボトルの飲み残し等の残留物による臭気の発生に対する対策はどうしますか。 |
事務局 |
: |
缶、ビン、ペットボトルの飲み残し等の残留物については、圧縮・破砕処理の前に専用の容器に移し、廃棄物として最終処分場にて処分します。 |
委員 |
: |
処理施設内では破砕処理に伴う粉塵が生じると考えられますが、手洗い等の水回りはなくてよいのですか。 |
事務局 |
: |
処理施設内には給水管が引き込まれており、粉塵を抑えるための散水栓やハンドシャワーを設置しています。 |
委員 |
: |
処理施設内の換気対策はどうなっていますか。 |
事務局 |
: |
処理施設の開口部等により換気を行い、屋内で発生する臭気がこもらないよう配慮しています。 |
委員 |
: |
処理施設内から出る排水の油水分離や処理経路はどのようになっていますか。 |
事務局 |
: |
処理施設内の散水栓やハンドシャワーから出た水は、床の水勾配により屋外に排出され、屋外の雨水桝、油水分離槽及び雨水貯留槽を経由してU字溝に放流する計画です。 |
委員 |
: |
処理施設内の騒音に対する防音対策はどのようになっていますか。 |
事務局 |
: |
処理施設の北西側の内壁にグラスウール防音材を設置するとともに、破砕機及び圧縮機の3面を高さ1.8メートルのコンクリートブロックで囲うことで防音に努める計画です。 |
委員 |
: |
土地利用計画図に表示されている処理施設の前面のH形鋼の表示は何ですか。 |
事務局 |
: |
処理施設として用途変更する以前の既存工場で使用していたクレーン柱の表示です。なお、現在は使用しておらず、また、今後も使用する予定はありません。 |
委員 |
: |
保管ヤードは申請地の隅にあり、周辺環境を考慮すると壁が必要ではありませんか。 |
事務局 |
: |
保管ヤードには壁を設置しませんが、申請地周辺は工場や工業団地の緩衝緑地であり、また、申請地前面は通学路になっていることから、搬入車両の出入り等の見通しを考慮して申請地周囲4面をネットフェンスで囲む計画となっています。 |
委員 |
: |
保管ヤードに置く紙くずや繊維くずが荷崩れしないような対策はしますか。 |
事務局 |
: |
保管ヤードに置く紙くずや繊維くずは、荷崩れしないようにかごやコンテナに入れて保管します。 |
委員 |
: |
保管ヤードの排水処理はどのようになっていますか。 |
事務局 |
: |
保管ヤードは紙くず等の保管場所なので、雨が直接当たらないよう屋根をかけていますが、吹き込んだ雨水の排水については、床の水勾配により雨水桝に集水し、油水分離槽及び雨水貯留槽を経由してU字溝に放流する計画です。 |
委員 |
: |
本案件は、廃棄物処理法や建築基準法で環境基準や立地基準に関する審査がなされ許可を得ていますが、開発審査会ではどのようなことを審査すればよいですか。 |
事務局 |
: |
現行の開発許可制度上では、建築基準法第51条ただし書きの規定により許可された施設については、市街化調整区域の立地基準である都市計画法第34条第1号から第13号までの位置付けがなく、同条第14号により開発審査会の議を経る必要があります。 |
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
(質疑応答)
委員 |
: |
申請地内に町所有の公衆用道路が含まれていますが、申請地の敷地として使用が可能なのですか。 |
事務局 |
: |
公衆用道路は町の所有ですが、町から申請地の敷地の一部としての使用承諾を得ており使用可能となります。 |
委員 |
: |
申請地の敷地形状について、周囲の状況と併せて説明してください。 |
事務局 |
: |
申請地は、前面道路から約2.6m低い位置にあることから、車の出入りができるように敷地延長部分を前面道路に並行して延ばし、斜路で取り付ける形状となっています。 |
委員 |
: |
申請地と町道21041号線との高低差はありますか。 |
事務局 |
: |
高低差はありません。 |
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