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更新日:令和5(2023)年9月5日
ページ番号:17402
平成26年10月28日(火曜日)午後2時開会
於:プラザ菜の花4階槙の間
山口用一委員(会長)、長谷川康博委員、舩津守委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員
傍聴者0名
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
【質疑応答】
委員:大学全体の学生の数と学生の住まいについて、教えてください。
事務局:全体で1,500名程度の学生がおり、1年生は大学の敷地内の寮に入ることとなっています。現在、陸上部の部員は180名おり、うち1年生が50名、既存の2つの寮に100名が入っていますが、残りの30名はこの場所から離れた民間のアパートで生活しています。そのため、今回、30人を収容できる寮の計画に至ったものです。
委員:提案基準に、規模について一人当たり20平方メートルを限度とするとなっていますが、この寮については、1部屋を2人で住むということですか。
事務局:そのとおりです。なお、既存の寮についても、現地を調査したところ2人部屋となっています。
委員:大学からの距離は500メートル以上あるように見えますが、提案基準に合っているのですか。
事務局:大学とセットで開発された隣接の住宅地から、500メートル以内なので適合しています。
委員:屋根に落ちた雨水以外の、敷地内の雨水はどのように排水する計画ですか。
事務局:出入口付近に設けた雨水桝から雨水浸透貯留槽へ流入し、浸透する計画となっています。
委員:周りの敷地との高低差は、どのようになっていますか。
事務局:周辺との高低差はほとんどありませんが、周辺敷地と高さを合わせるために、最大で50センチメートルほど盛土を行う計画となっています。
委員:既存の寮は、今回の申請者と同一ですか。
事務局:2つある寮のうち、1つは同一の申請者によるものです。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
【質疑応答】
委員:孫分家という説明がありましたが、分家についてもう少し詳しくお願いします。
事務局:線引の日以前から土地を所有している世帯を本家、そこから分かれた世帯を分家としております。申請者が分家世帯からさらに分家するいわゆる孫分家であった場合、本家との同居の事実があれば条例を根拠に許可ができますが、分家との間でしか同居の事実がない場合には、開発審査会に諮った上で許可を行うこととなります。
委員:例えば分家が農業を営む世帯だった場合、その子孫の世帯は分家として許可対象となるというように、ずっと続いていくものなのですか。
事務局:そのとおりです。また、線引の日以前からの土地所有者から、相続でその土地を譲り受けた者は、線引の日以前からの土地所有者と同じ取扱いとしています。
委員:同居の事実については、どのように把握するのですか。
事務局:住民票等で、事実確認をしています。
委員:提案基準では、原則として既存の集落又はその周辺の区域とすることとなっていますが、既存の集落であるかどうかの判断はどのように行うのですか。
事務局:既存の集落であるかどうかは個別に判断していますが、判断の目安としては、申請地を含む半径150メートルの円の範囲内におおむね50戸以上建築物が連たんしているか、又は、建築物の敷地間の距離が55メートル以内でおおむね50戸以上連たんしているかです。
委員:既存の集落ではないと判断されるものについては、許可しないということですか。
事務局:極力既存の集落周辺への立地を誘導する主旨で記載しているものですので、その主旨に合うものについては、認めていくものと考えています。
事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問のとおり承認された。
【質疑応答】
委員:既存の排水路は、隣接する本家の敷地の中にあるのですか。
事務局:はい。そうです。
委員:固定階段がありますが、平屋ですか。
事務局:階に算入しない小屋裏収納がある計画となっています。
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