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更新日:令和5(2023)年9月5日

ページ番号:17398

第432回千葉県開発審査会議事要旨

1.開催日時場所

平成26年7月29日(火曜日)午後1時開会

於:プラザ菜の花4階槙の間

2.出席委員

山口用一委員(会長)、長谷川康博委員、舩津守委員、市川直樹委員、宗藤睦夫委員、岡田博美委員、澤田いつ子委員

3.傍聴者等

傍聴者1名

4.議事(公開審議)

第1号議案

流通業務施設(市川市長)〈提案基準14番幹線道路等の沿道等における流通業務施設第1項(1)及び(2)並びに第2項(1)アに該当〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。

(質疑応答)

委員:倉庫業の倉庫を営んでいたところを、一般貨物自動車運送事業の用に供する施設に変えるとのことですが、変更によって、スタッフや自動車の増減はありますか。

事務局:スタッフの人数としては、一般貨物自動車運送事業を行う事業者分として、1事業者につき各6名程度の増加があります。また、運搬車両の増減はありません。

委員:用途が変わる前は、何があったのですか。

事務局:用途が変わるのは事務所棟で、従前、会議室や書庫として使用していた部分です。

委員:用途変更に係る事業所は、今まではどこにあったのですか。

事務局:今回の申請地に一番近い事業所で、それぞれ神奈川県厚木市、千葉市、船橋市にありました。

第2号議案

介護老人保健施設(成田市長)〈提案基準20番介護保険法第8条第27項に規定する介護老人保健施設〉

事務局から案件の概要説明が行われ、以下の質疑応答の後、諮問どおり承認された。

(質疑応答)

委員:提案基準では、「原則として、開発区域には優良農地を含まないこと。」となっていますが、今回の申請敷地は優良農地ではないですか。

事務局:今回の申請敷地は優良農地ではないことを確認しております。なお、農地転用許可は必要となりますので、開発許可にあたっては、相互に連絡調整を行います。

委員:合併浄化槽からの排水管と雨水の排水管は、合流して放流するのですか。また、その方法はどうなのですか。

事務局:合併浄化槽からの排水管と雨水の排水管は、敷地内の途中で合流し、水路へは一つの管で接続します。また、合流して排水することは一般的なものです。

委員:現状は田だとすると、地盤改良で薬剤を使用する際に、周囲への影響について考慮はされるのでしょうか。

事務局:周囲の農作物への影響が考えられますので、ご指摘の内容については、許可権者を通じて、事業者側へ注意喚起するようにいたします。

委員:1階にある訓練室については、直接外には出られないのですか。直接外に出た方が、避難の際に有効だと思うのですが。

事務局:詳細な図面に出入口らしきものはありませんが、出られるようになっている可能性はありますので、確認いたします。また、ご指摘の内容は、許可権者を通じて事業者へ伝えます。

委員:地盤の切盛りについてですが、盛土は他からの搬入がありますか。

事務局:敷地内の土については、再利用ができるか現時点では不明なので、他から搬入する計画と聞いています。

委員:協力病院の診療科目はわかりますか。

事務局:内科、外科、脳髄神経外科、リハビリテーション科などとなっています。

第3号議案

社会福祉施設等(山武土木事務所長)〈提案基準37番社会福祉施設等第1項(2)及び第4項(1)に該当〉

委員:コミュニティプラントによる汚水処理とのことですが、管理者及び位置について具体的に説明をお願いできますか。

事務局:市が管理者となっております。また、位置については申請地から約1.5キロメートル東側にあり、浄化処理された後に小中川へ放流します。

委員:入居者数に対して駐車場台数が少ないようですが、また、隣接地の側溝に雨水排水が接続となっていますが、それぞれ、支障はありませんか。

事務局:駐車場の必要台数は確保されていると聞いておりますが、不足する場合は、同一法人が運営する隣接施設内の駐車場を利用することもできます。また、雨水排水については、既設の側溝に放流することで管理者と協議が整っておりますので、支障はないものと考えます。

委員:一番広い接道の幅員が5メートルとなっていますが、緊急時に支障はありませんか。

事務局:敷地に隣接する交差点まで幅員7メートルの道路が整備されておりますので、緊急車両の通行等に際し、特段支障はないものと考えます。

第4号議案

共同生活援助事業所(グループホーム)(松戸市長)〈提案基準37番社会福祉施設等第2項(6)及び第4項(1)に該当〉

委員:今回の申請に至った経緯について説明していただけますか。

事務局:施設から地域社会への移行を見越し、長年支援施設で過ごした方がグループホームでの生活を予定しているもので、グループホームの入居者は、引き続き支援施設を利用するため、支援施設の近隣にある申請地にて計画したものです。

委員:高齢者向けの施設については、市街地への移行が進められていますが、障害者向けの施設については、地域的な縛りはあるのですか。

事務局:市街地への誘導は考慮していく必要があると考えますが、今回の計画は、周辺に同様の施設があり地域に一定の理解があること、また、支援施設に近いことから、立地についてはやむをえないものと考えます。

第5号議案

有料老人ホーム(山武土木事務所長)〈提案基準15番老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム〉

委員:介護サービスを受けることはできるのですか。また、食事はどうされるのですか。

事務局:介護サービスについては、入居者が希望すれば外部のサービスを利用できる内容となっています。食事については、施設の運営者側が提供する計画となっています。

委員:1階平面図について、台所と汚物処理室の距離が近く、適切な計画とは言えないのではないですか。

事務局:ご指摘の内容については、許可権者を通じて、事業者側へ伝えるようにいたします。

委員:厳しい意見であったことを申し添えてください。

事務局:わかりました。

委員:入所要件として、元気な人を想定しているのかなと考えられるのですが、汚物処理室をわざわざ置いてあるのはそこでどのような処理を行う意図があるのですか。

事務局:入居者はこれから募集を行いますので、具体的な内容は、その後に決まってくるものと考えられます。

委員:自分のことができる方、若しくは介護が必要な方が入るのか原則的にはどちらなのですか。また、介護サービスは入居者がそれぞれ選択を行う形になるのですか。

事務局:基本的には自分のことができる方を想定しており、外部の介護サービスの利用については入居者が選択するという条件で募集を行います。

第6号議案

集会所(市川市長)〈提案基準5番公益的施設を建築する目的で行う開発行為〉

委員:既存の集会所が古くなったとのことですが、従前の建物はどこにあるのですか。

事務局:既存の集会所は申請地内にあり、本計画はその建替えになります。

委員:雨水排水については、敷地内に浸透させる計画となっていますが、支障はないですか。

事務局:当該地域は雨水浸透を推進する地域となっており、支障はないものと考えます。

委員:敷地の所有者はどなたなのですか。また、今回のような敷地形状になったことについて説明してください。

事務局:敷地は地区の住民の共有です。また、敷地については、給水及び汚水排水を適切に行うために必要な範囲を敷地に含めたものです。

第7号議案

集会所(市原市長)〈提案基準5番公益的施設を建築する目的で行う開発行為〉

委員:浄化槽の人槽算定について、支障はないですか。

事務局:集会所に集まってくる人数等を勘案し、適切に計画されております。

委員:自治会の区域は飛び地となっているのですか。

事務局:飛び地となっています。

委員:敷地西側はがけがあるのですか。

事務局:高低差はありますが、敷地内にはがけはありません。

第8号議案

集会所(印西市長)〈提案基準5番公益的施設を建築する目的で行う開発行為〉

委員:隣地の井戸から水を引き込む計画となっていますが、支障はないですか。

事務局:隣地の所有者の承諾済みであることを確認しております。

委員:敷地内に既存の建物があるのですか。

事務局:現況は更地となっております。

5.議事(非公開審議)

  • なし

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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