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更新日:令和5(2023)年2月7日

ページ番号:17497

千葉県におけるゴルフ場等開発計画の取扱い方針

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(平成4年4月1日施行)

(趣旨)

第1条 本県におけるゴルフ場開発計画については、昭和59年4月1日に「千葉県におけるゴルフ場開発計画の取扱い方針」を定め、その後、昭和63年1月1日に所要の見直しを図り、地域振興に寄与すると認められる計画等、一定の要件に該当するものを協議の対象とする一方、新設ゴルフ場における農薬使用を禁止するとともに、すべてのゴルフ場開発計画で環境アセスメントの実施を義務付けるなど自然環境に配慮してきたところであるが、多数にのぼる本県のゴルフ場開発計画の現状にかんがみ、今後のゴルフ場等の計画を抑制し、もって将来の自然環境の保全や適正な県土利用に資するため、次のとおりゴルフ場等の開発計画の取扱い方針を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 ゴルフ場等の開発計画(ゴルフ場の新設及び増設計画並びに10ヘクタール以上のゴルフ場に類する施設の計画をいう。)については、自然環境の保全、優良な農地・林地の保全及び県土の有効利用という観点にかんがみ、地域の実情等を考慮した第3条の特例を除き、当分の間、受け付けないものとする。

(開発計画の特例措置)

第3条 ゴルフ場等の開発計画が、保健、レクリエーション地区としての土地利用の増進、雇用機会の拡大、その他地域の振興又は発展に著しく寄与するものと認められるものであって、次の各号に該当するものについては、千葉県開発行為等規制細則(以下「規制細則」という。)第4条に規定する事前協議の対象とすることができるものとする。

(特例要件)

一 ゴルフ場等の開発計画が、次のいずれかに該当するものであること。

  • ア 平成元年4月に策定された総合保養地域の整備に関する基本構想(房総リゾート地域整備構想)の中で特定民間施設として位置付けされたもの
  • イ 新東京国際空港周辺の騒音地域内で計画されるもの(新設ゴルフ場計画であって、新たに1市町2箇所にかぎる。)
  • ウ 既設ゴルフ場(造成中及び計画中のものを含む。以下同じ。)がない市町村で計画されるもの(新設ゴルフ場計画であって、1市町村1箇所にかぎる。)
  • エ 県、市町村及び公社等が公園施設と一体として設置するもの(新設ゴルフ場計画にあっては、パブリックコースのゴルフ場に限る。)
  • オ 県の施策推進の上から、既設ゴルフ場の移転を必要とする場合、その代替として計画されるもの
  • カ 第4条第3項、第5条及び第6条第3項の規定により取り下げられたものとみなされたゴルフ場開発計画(増設計画を除く。)の代替として当該市町村において計画されるもの(当該市町村における既設ゴルフ場の面積が、当該市町村の行政面積の5パーセントを超えていない場合に限る。)

(地域住民等の開発要請)

二 ゴルフ場開発計画については、当該市町村及び地元住民から積極的かつ強力な要請があるものであること。

(地域計画上の位置付け)

三 ゴルフ場開発計画については、当該計画が市町村における地域振興等の計画に位置付けられており、かつ、当該計画が市町村議会の議決を経て策定された計画・構想及び国土利用計画をはじめとする県が策定した計画と整合が図られていること。

(開発区域の制限)

四 ゴルフ場等の開発区域に、ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱(以下「指導要綱」という。)第5の(1)アからキまでに掲げる地域等を含まないほか、原則として次に掲げる地域等を含まないこと。

  • ア 自然公園法及び千葉県立自然公園条例に基づく自然公園地域
  • イ 自然環境保全法及び千葉県自然環境保全条例に基づく自然環境保全地域、緑地環境保全地域及び郷土環境保全地域
  • ウ 公共施設の予定区域

(設計上の制限)

五 開発計画の設計に当たっては、自然及び自然環境の改変を極力抑制することに努め、都市計画法及び指導要綱に定める設計の基準のほか、次の要件に適合すること。

  • ア ゴルフ場開発計画にあっては、18ホール以下であること。
  • イ 開発区域の森林はできるかぎり残地森林として保存し、当該区域内には原則として30パーセント以上の残地森林を確保するとともに、造成森林と併せて50パーセント以上の森林を確保すること。
  • ウ 当該開発区域のうち、他の既設ゴルフ場の区域に著しく近接する区域は、樹林地等として保存すること。

(事業の実現性)

六 開発しようとする者(以下「開発事業者」という。)の資力、信用、実績等について、当該開発計画が確実に施行される見込があると認められること。

(暫定凍結措置等)

第4条 規制細則第4条の規定に基づく事前協議書(以下「事前協議書」という。)を提出してから都市計画法第29条の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けるまでの間に、引き続き1年以上にわたり協議が中断し、若しくはそれと同様にあるゴルフ場等の開発計画については、暫定凍結の扱いとする。

2 暫定凍結として決定後6ヶ月を経過してもなお開発意向が明確でないと認められる場合は、事前協議書及び開発許可に係る開発行為許可申請書(以下「事前協議書等」という。)を取り下げるよう指導するものとする。

3 事前協議書等の取り下げに係る指導が開発事業者の倒産等により不可能な場合、又は、当該指導後6ヶ月を経過してもなお開発意向が明確でない場合は、事前協議書等は取り下げられたものとみなす。

4 事前協議書等を提出してから開発許可を受けるまでの間に、ゴルフ場等の開発計画に関連して、関係者が贈収賄事件に関し起訴された場合には、当該開発区域を含む区域におけるゴルフ場等の開発計画は、当該起訴の日から5年間は協議の対象としないものとする。

また、当該事件に係る裁判により有罪の判決が確定した場合は、当該開発計画の事前協議書等は取り下げられたものとみなす。

(事前協議の有効期間)

第5条 規制細則第4条の規定による事前協議(以下「事前協議」という。)が終了した日から起算して3年を経過した日において、開発許可を受けていないときには、当該ゴルフ場等の開発計画の事前協議書等は取り下げられたものとみなす。ただし、やむを得ない事由により知事の承認を得た場合については、この限りでない。

(内協議)

第6条 ゴルフ場開発に係る事前協議書の提出が市町村にあった場合は、市町村長は当該事前協議書を進達するに先立って、知事の意見を聞くものとする(以下「内協議」という。)。

2 知事は前項の内協議があった場合には、大規模開発連絡調整会議設置要綱(平成14年4月1日施行)第1条に規定する大規模開発連絡調整会議において協議調整を行ったうえで市町村長に回答するものとする。

3 前項内協議の回答の日から起算して2年を経過した日において、事前協議が終了していないときには、当該ゴルフ場開発計画の事前協議申出書は取り下げられたものとみなす。
ただし、やむを得ない事由により知事の承認を得た場合については、この限りでない。

附則

  1. この方針は、平成4年4月1日から施行する。
  2. 千葉県におけるゴルフ場開発計画の取扱い方針(昭和63年1月1日施行。以下「旧取扱い方針」という。)は、平成4年3月31日をもって廃止する。
    なお、平成4年3月31日までに、市町村長からの内協議の申請が県で受理されたもの及び平成4年3月31日までに市町村において相当程度協議、相談がなされているゴルフ場等の開発計画であって、平成4年6月30日までに市町村長からの内協議の申請(10ヘクタール以上のゴルフ場に類する施設の計画にあっては、事前協議申出書の進達)が県で受理されたものについては、第5条及び第6条第3項の規定を除き、従前の例による。
  3. この方針施行の際、既に事前協議の同意を得ているゴルフ場等の開発計画については、第5条中「事前協議の同意の日から起算して」とあるのは、「この方針の施行日から起算して」と、また、この方針施行の際、既に内協議の回答を得ているゴルフ場開発計画については、第6条第3項中「内協議の回答の日から起算して」とあるのは、「この方針の施行の日から起算して」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則

  1. この方針は、平成5年5月19日から施行する。
  2. この方針施行日前に提出された会員募集届出書及びこの方針施行日前に行われた会員募集については、千葉県におけるゴルフ場等開発計画の取扱い方針(平成4年4月1日施行。)第7条第2項及び第3項の規定は、なおその効力を有する。

附則
この方針は、平成14年4月1日から施行する。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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