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更新日:令和4(2022)年3月22日

ページ番号:17495

ゴルフ場等の開発事業に関する指導要綱

(昭和48年1月22日施行)

(目的)

第一この要綱は、ゴルフ場等の開発事業の施行に関し、関係法令に別段の定めがあるもののほか必要な事項を定めて、その適正な施行を確保し、もって開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに自然の保護と環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第二この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • (1)開発事業主として都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第4条第11項に規定する第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
  • (2)開発区域開発事業を施行する土地の区域をいう。
  • (3)事業者開発事業の施行主体をいう。
  • (4)公共施設道路、公園、緑地、広場、上水道その他給水施設、下水道、河川、運河、水路、治水及び利水のための調整池、消防の用に供する貯水施設、その他公共の用に供する施設をいう。
  • (5)会員の募集ゴルフ場を設置し、又は経営しようとするもの(以下「ゴルフ事業者」という。)が、入会金、預託金、株式の引受けその他いかなる名称をもってするかを問わず、一定の金銭等の払込みを要件として当該ゴルフ場を一般の利用者に比して有利な条件で継続的に利用する者となることを勧誘することをいう。

(適用事業)

第三この要綱は、法第29条の規定による知事の許可(以下「開発許可」という。)を必要とする10ヘクタール以上の一団の土地に係る開発事業に適用する。ただし、知事が必要と認めるときは、その開発区域の面積が10ヘクタール未満の開発事業であってもこの要綱を適用する。

(事業者の責務)

第四事業者は、県及び開発区域の所在する市町村の土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画に適合するよう開発事業の計画を策定するとともに、県及び市町村の実施する施策に協力しなければならない。

二事業者は、開発事業計画の策定及び実施に当たっては、地域住民の意見を尊重し、その理解と協力が得られるよう努めなければならない。

三ゴルフ事業者は、県民の利用機会の拡大を図るため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  • (1)県民への定期的なゴルフ場施設の開放に積極的に努めること。
  • (2)会員の募集に当たっては、県内の居住者(法人を除く。)の優先枠を設定して募集を行うものとし、当該優先枠は、募集会員数のおおむね35パーセント以上となるように努めること。

なお、県内法人の優先枠についても積極的に配慮すること。

(事業計画の一般基準)

第五開発事業の計画は次の各号に掲げるところにしたがって定められなければならない。

  • (1)良好な自然環境を有する地域、災害防止上保全すべき区域等次に掲げる地域は、原則として開発区域に含めてはならないこと。
    • ア 自然公園の特別地域
    • イ 首都圏近郊緑地特別保全地区
    • ウ 農用地区域等の優良農耕地
    • エ 災害防止のため保全すべき区域
    • オ 野生動物等の要保護区域
    • カ 保安林及び保安林予定森林の区域
    • キ 文化財保護上保全を必要とする区域
    • ク その他知事が必要と認める区域
  • (2)自然及び自然環境の改変を最小限にとどめるとともに植生の回復等適切な措置を講ずること。
  • (3)開発区域内に積極的に緑地、樹林地を配置し、保護するよう措置すること。
  • (4)がけくずれ、土砂の流出、地すべり、出水等の災害の防止に万全の措置を講ずること。
  • (5)治山、治水及び水源涵養に支障を及ぼさないこと。
  • (6)文化財等の保存について適切な措置を講ずること。
  • (7)公共施設が適切に整備されること。
  • (8)農林漁業との健全な調和が図られること。
  • (9)地域住民の生活環境に支障を及ぼさないこと。
  • (10)ゴルフ場における樹木・芝地等の維持管理に当たっては、農薬を使用しないこと。(ただし、県が別に定めるものを除く)

(参照)「県が別に定める農薬について」(農林水産部担い手支援課)

(設計の基準)

第六工事の設計は、法に定めるもののほか、別表第一に定める基準に適合するよう定められなければならない。

(関連公共施設の整備)

第七開発事業の施行に伴い必要な公共施設は、原則として事業者が自らの負担において整備しなければならない。当該開発区域外の公共施設の新設又は改良を要する場合についても同様とする。

(関係機関との協議)

第八千葉県開発行為等規制細則(昭和45年千葉県規則第52号。以下「規則」という。)第4条の規定による協議(以下「事前協議」という。)を行うに当たって、当該開発事業が別表第二に掲げる関係法令等に基づく許可、認可その他の処分等を必要とする場合には、当該関係機関の長と協議しなければならない。

二知事は、事前協議に際し、事業計画に関係のある公共施設の管理者又は管理者となるべき者及び別表第三に掲げる関係者と協議する必要があると認める場合は、その旨を事前協議の申出者に指示するものとする。

三第三ただし書に該当する開発事業を行おうとする者は、あらかじめ別記第1号様式により知事に協議しなければならない。なお、当該協議を行うにあたっては、前2項を準用するものとする。

(事前協議の回答)

第九事前協議の回答は、大規模開発連絡調整会議設置要綱(平成14年4月1日施行)第1条に規定する大規模開発連絡調整会議の議を経て行うものとする。

(補則)

第十第四の三(1)及び(2)の取扱いについては、あらかじめ別記第2号様式により知事と協議し、開発許可を得る前までに協議を終了しなければならない。
二第五の(10)の規定については、開発許可の申請をしようとする場合、農薬を使用しない旨の誓約書を知事に提出しなければならない。

附則

  1. この要綱は、昭和48年1月22日から施行する。
  2. この要綱の施行の際、現に工事に着手している開発事業は、その開発区域の位置、区域、規模及び設計の内容について知事に届け出なければならない。

附則
この要綱は、昭和58年6月1日から施行する。

附則
この要綱は、昭和63年1月1日から施行する。

附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則この要綱は、昭和63年10月13日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
  2. 第十の三中「都市計画法に基づく許可又は条例に基づく確認の申請をしようとする場合」とあるのは、この要綱施行の際、現に許可又は確認の申請をしている開発事業については「許可又は確認を受ける前に」、許可又は確認を受けている開発事業については「工事完了の届出の前に」と読み替えるものとする。

附則
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

附則

  1. この要綱は、平成3年8月1日から施行する。
  2. 第十の一中「都市計画法に基づく許可又は条例に基づく確認を得る前までに」とあるのは、この要綱施行の際、現に許可又は確認を受けている開発事業については「別途定める時期までに」と読み替えるものとする。

附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成5年5月19日から施行する。

附則
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成10年1月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成10年9月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表第一設計の基準

道路

幅員

  • ア開発区域内の道路の幅員は、4メートル以上でなければならない。ただし、用途、規模等によりやむを得ないと認められるときは、2メートル以上とすることができる。
  • イ開発区域内の主要な道路及び取り付け道路は、開発区域外の幅員6メートル以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していなければならない。

構造

道路は砂利敷、その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、雨水等を有効に排水するための必要な側こう、街きょその他適当な施設が設けられなければならない。

防護施設

道路が屈曲し、又は道路に接してがけ、水路等が存するため交通上危険のある箇所には、防護柵、その他適当な防護施設を設けなければならない。

その他

開発区域内の主要な道路、取り付け道路及び行き止まりとなる道路のすみ切り、こう配、その他については、宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50条)第6条の設計の基準に準じて定められなければならない。

排水施設

設置

  • ア排水施設は五年に一回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効かつ適切に排水できるものでなければならない。この場合において放流先の排水能力によりやむを得ないと認められたときは、河川、又は、水路の管理者と協議のうえ開発区域内において、一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けるか、又は、支障のない地点まで改修又は拡幅しなければならない。
  • イ排水施設は、放流先の排水施設及び利水並びに利水施設に支障を及ぼさないように開発区域外の排水施設又は海域に接続していなければならない。
  • ウし尿等の下水は、高級処理施設等の適切な施設を設置し、生活環境の保全又は農業水利等に支障のないよう処理しなければならない。

構造

  • ア排水施設は、コンクリート、れんが、その他の耐久性の材料を使用し堅固で耐久力を有する構造でなければならない。
  • イ排水施設は、道路その他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けなければならない。
  • ウ排水施設のうち暗きょである構造の部分で管きょの始点、下水の流路の方向、こう配又は横断面が著しく変化する箇所、その他維持管理上必要な箇所には、ます又はマンホールを設けなければならない。

土工事

切盛土

  • ア事業の施工にあたり切土量、盛土量を最小限にし、自然の景観を損なわないよう努めるとともに自然の保全に努めなければならない。
  • イ盛土基礎地盤は、盛土その他の荷重により沈下又はすべりを起こさないよう土質調査のうえ実情に応じた工法と工程を選定しなければならない。
  • ウ切土、盛土により生ずるがけ面については、地質、岩質を考慮した安全な築造物を設置し、又は適切なのり面の保護をしなければならない。
  • エ低湿地を盛土する場合は、盲暗きょ、排水トンネルその他適切な工法により地下水を排除しなければならない。

森林

保全

  • ア森林の伐採は最小限に留めるとともに、開発区域内に原則として40パーセント(ゴルフ場開発事業にあっては50パーセント)以上の森林を確保しなければならない。
  • イゴルフ場の開発区域内周辺部及びコース間には原則として30メートル以上の森林を確保しなければならない。

植林

開発区域内の森林をやむを得ず伐採するときは、植生の回復等を考慮して積極的に植樹しなければならない。

防災

防災施設

開発区域内の造成に伴い利水若しくは排水に支障を及ぼし、又、土砂の流出、出水等の被害を及ぼすことのないよう、水文資料、地質、地形等を勘案して適切な防災ダム及び簡易防災施設等を設置し、防災に万全を期さなければならない。

用水

  • ア用水は原則として公共水道を使用しなければならない。ただし、やむを得ず地下水及び表流水を使用する場合は、開発区域外の農耕用のかんがい用水及び水道用水等に支障のないよう措置しなければならない。
  • イゴルフ場のコース及びグリーン等の散水に使用する用水は開発区域内における池、沼等を有効に活用するよう努めなければならない。
  • ウ現に農業用水等に利用されている池、沼等は積極的に保存する等の措置を講じ農業利水上支障のないようにしなければなら
    ない。

別表第二

  • 一自然環境保全法(昭和47年法律第85号)の規定に基づく自然環境保全地域内における一定行為の制限等に係る許可等(環境生活部自然保護課)
  • 二自然公園法(昭和32年法律第161号)の規定に基づく自然公園の区域内における一定行為の制限等に係る許可等(環境生活部自然保護課)
  • 三千葉県立自然公園条例(昭和35年千葉県条例第15号)の規定に基づく自然公園の区域内における一定行為の制限等に係る許可等(環境生活部自然保護課)
  • 四首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)の規定に基づく近郊緑地保全区域内における一定行為の制限に係る許可等(県土整備部都市整備局公園緑地課)
  • 五鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)の規定に基づく鳥獣保護区の区域内における一定行為の制限に係る許可等(環境生活部自然保護課)
  • 六森林法(昭和26年法律第249号)の規定に基づく保安林、保安林予定森林及び保安施設地区の区域内における一定行為の制限等に係る許可及び普通林の区域内における林地開発に係る許可及び立木伐採に係る届出(農林水産部森林課)
  • 七海岸法(昭和31年法律第101号)の規定に基づく海岸保全区域の占用及び海岸保全区域内における一定行為の制限等に係る許可等(県土整備部河川環境課・港湾課、農林水産部耕地課・(水産局)漁港課)
  • 八河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づく河川の使用及び河川に関する規制並びに河川保全区域及び河川予定地の区域内における一定行為の制限等に係る許可等(県土整備部河川環境課)
  • 九砂防法(明治30年法律第29号)の規定に基づく指定土地の区域内における一定行為の制限等に係る許可等(県土整備部河川環境課)
  • 十地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)の規定に基づく地すべり防止区域内における一定行為の制限等に係る許可等(県土整備部河川環境課、農林水産部耕地課・森林課)
  • 十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)の規定に基づく急傾斜地崩壊危険区域内における一定行為の制限等に係る許可等(県土整備部河川環境課)
  • 十二農地法(昭和27年法律第229号)の規定に基づく農地等の権利移動の制限、農地の転用の制限、農地等転用のための権利移動の制限及び売り渡した土地の処分制限等に係る許可等(農林水産部農地・農村振興課)
  • 十三農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく農業振興地域の区域内における農地等の制限等に係る許可等(農林水産部農地・農村振興課)
  • 十四道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路の占用、道路管理者以外の者の行う工事に係る許可等(県土整備部道路環境課)
  • 十五公有水面埋立法(大正10年法律第57号)の規定に基づく公有水面の埋立免許(県土整備部河川環境課)
  • 十六宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)の規定に基づく宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可(県土整備部都市整備局都市計画課)
  • 十七文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定に基づく重要文化財、重要民族資料、埋蔵文化財及び史跡名勝天然記念物に係る現状変更の制限、保存のための必要な区域における一定行為の制限に係る許可等(教育庁教育振興部文化財課)
  • 十八都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による市街化区域、市街化調整区域、地域地区及び都市計画施設内における建築物その他の工作物に関する制限及び開発行為に係る許可等(県土整備部都市整備局都市計画課)
  • 十九建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づく災害危険区域、用途地域内における建築物の建築に関する制限等に係る許可等(県土整備部都市整備局建築指導課、特定行政庁)
  • 二十法定外公共用財産等の用途廃止及び普通財産の処分等に係る承認(市町村)
  • 二十一千葉県土地改良財産管理規則(昭和47年千葉県規則第55号)の規定に基づく土地改良財産に係る承認等(農林水産部耕地課)
  • 二十二千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)の規定に基づく土の採取に係る許可等(商工労働部産業振興課)
  • 二十三千葉県風致地区条例(昭和45年千葉県条例第6号)の規定に基づく風致地区内における一定行為の制限に係る許可等(県土整備部都市整備局公園緑地課)
  • 二十四採石法(昭和25年法律第291号)の規定に基づく採石に係る許可等(商工労働部産業振興課)
  • 二十五砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基づく砂利採取に係る許可等(商工労働部産業振興課)
  • 二十六墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく墓地の経営等に係る許可(健康福祉部衛生指導課)
  • 二十七廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく廃棄物の処理に係る届出等(市町村、環境生活部循環型社会推進課・廃棄物指導課)
  • 二十八国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定に基づく土地に関する権利の移転等の届出等(県土整備部用地課)

別表第三

第8第3項の規定により協議申出者が協議すべきその他の関係者は、おおむね次のとおりである。

  • 一当該開発区域を給水区域に含む水道法(昭和32年法律第177号)に規定する水道事業者
  • 二当該開発区域を供給区域に含む電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する一般電気事業者及びガス事業法(昭和29年法律第51号)に規定するガス事業者
  • 三当該開発事業に関係がある鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道経営者及び道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車運送事業者
  • 四当該開発事業の施行により影響を受けることとなる農業用水及び水道用水の権利を有する者
  • 五当該開発事業に関係がある土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく土地改良事業の施行者又は土地改良施設の管理者
  • 六当該開発事業の施行により影響を受けることとなる漁業権を有する者及び内水面漁業を営む者

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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