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更新日:令和6(2024)年4月5日

ページ番号:17494

千葉県開発行為等規制細則

(開発行為等の規制「(2)条例・規則・要領など」に戻る

(昭和45年7月31日規則第52号)

(趣旨)

第1条 この規則は、知事の所管に係る都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の施行に関し、法、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 一 工事施行者 法第30条第1項第4号に規定する工事施行者をいう。
  • 二 開発区域 法第4条第13項に規定する開発区域をいう。
  • 三 開発行為 法第4条第12項に規定する開発行為をいう。
  • 四 公共施設 法第4条第14項に規定する公共施設をいう。
  • 五 特定工作物 法第4条第11項に規定する特定工作物をいう。

第3条 削除

(事前協議)

第4条 開発区域の面積が10ヘクタール以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、当該開発行為の計画について、知事と協議するものとする。

2 前項の協議をしようとする者は、次に掲げる図書を添えて第2種特定工作物(法第4条第11項に規定する第2種特定工作物をいう。以下同じ。)の建設に係る開発行為にあっては第2種特定工作物の建設に係る開発行為事前協議書(別記第1号様式)、第2種特定工作物以外の建設等に係る開発行為にあっては第2種特定工作物以外の建設等に係る開発行為事前協議書(別記第1号様式の2)1部を知事に提出しなければならない。

  • 一 開発区域位置図(縮尺25,000分の1以上のもの)
  • 二 土地利用計画図(縮尺2,500分の1以上のもの)
  • 三 開発区域の所在する市町村との協議経過を記載した書類
  • 四 その他知事が必要と認める図書

(設計説明書)

第5条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は、設計説明書(別記第2号様式)によるものとする。

(資金計画書の添付書類)

第6条 省令第16条第5項に規定する資金計画書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。ただし、資金計画書の収支計画の支出のうち工事費(附帯工事費を含む。以下同じ。)の額が300万円に満たない場合は、この限りでない。

  • 一 工事施行者が発行する工事費の内訳明細書
  • 二 自己資金又は借入金の調達が可能であることを証する書類

(開発行為許可申請書の添付書類)

第7条 省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書には、法第30条第2項及び省令第17条に規定するもののほか、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

  • 一 開発区域の区域を明らかにする不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下「公図」という。)の写し
  • 二 開発区域に含まれる土地の登記事項証明書
  • 三 申請者の資力及び信用に関する書類
  • 四 工事施行者の能力に関する書類
  • 五 その他知事が必要と認める図書

2 前項第3号に掲げる申請者の資力及び信用に関する書類は、次の各号に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)の許可の申請の場合にあっては、第1号に掲げるもの)とする。

  • 一 住民票の写し(法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
  • 二 資産に関する調書及び所得税に関する納税証明書(法人の場合にあっては、前年度の財務諸表及び法人税に関する納税証明書)
  • 三 事業経歴書

3 第1項第4号に掲げる工事施行者の能力に関する書類は、次の各号に掲げるもの(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)の許可の申請の場合にあっては、第1号及び第2号に掲げるもの)とする。

  • 一 住民票の写し(法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
  • 二 工事経歴書
  • 三 建設業者許可証明書

4 省令第17条第1項第3号に掲げる書類は、開発行為施行同意書(別記第3号様式)とし、当該同意書に同意をした者の印鑑証明書を添付するものとする。

5 省令第17条第1項第4号に掲げる書類は、開発行為に関する設計者の資格申告書(別記第4号様式)とする。

(既存の権利者の届出)

第8条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利者の届出書(別記第5号様式)により行うものとする。

(開発行為の変更の許可の申請)

第8条の2 法第35条の2第1項本文の規定による許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(別記第5号様式の2)を知事に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更許可申請書には、省令第28条の3に規定する図書のほか、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

  • 一 変更の理由及び内容を記載した図書
  • 二 第7条第1項に規定する図書のうち、開発行為の変更に伴いその内容が変更されるもの
  • 三 工事の施行状況を記載した図書
  • 四 開発行為の変更が設計の変更に係る場合にあっては、設計変更説明図
  • 五 その他知事が必要と認める図書

(開発行為の変更の届出)

第8条の3 法第35条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、開発行為変更届出書(別記第5号様式の3)を知事に提出しなければならない。

2 前項の開発行為変更届出書には、変更の理由及び内容を記載した図書を添付するものとする。この場合において、省令第28条の4第1号に規定する変更にあっては設計変更説明図を、同条第2号に規定する変更にあっては第7条第3項第1号及び第2号に掲げる書類を併せて添付するものとする。

(工事着手の届出)

第8条の4 開発行為の許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、速やかに工事着手届出書(別記第5号様式の4)を知事に提出しなければならない。

(工事完了届出書の添付書類)

第9条 省令第29条に規定する工事完了届出書又は公共施設工事完了届出書には、当該工事の完成図(省令第16条第4項に規定する造成計画平面図の例により作成したもの)及び当該工事により設置された公共施設の用に供する土地の地積図(縮尺500分の1以上のもの)並びに開発区域又は工区に含まれる地域の名称一覧表を添付するものとする。

(工事完了公告)

第9条の2 省令第31条に規定する工事完了公告は、開発区域を管轄する土木事務所の掲示場又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

(建築制限等の解除の承認)

第10条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告以前の建築・建設承認申請書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付するものとする。

  • 一 建築物を建築しようとし又は特定工作物を建設しようとする土地(以下「敷地」という。)の位置及び区域を表示する図面
  • 二 敷地内における建築物又は特定工作物の位置を表示する図面(縮尺500分の1以上のもの)
  • 三 建築物又は特定工作物の平面図及び2面以上の立面図(縮尺200分の1以上のもの)
  • 四 その他知事が必要と認める図書

(工事廃止届出書の添付書類)

第11条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には、次の各号に
掲げる図書を添付するものとする。

  • 一 廃止の理由を記載した書類
  • 二 当該工事を廃止した日における当該工事の廃止に係る土地の区域内の状況を明示する現況写真
  • 三 当該工事の廃止に係る土地の区域内に講ぜられた防災上の措置を記載した図書

(市街化調整区域等における建築物の特例許可の申請)
第12条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、市街化調整区域等における建築物の特例許可申請書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
2 第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(予定建築物以外の建築等の許可の申請)

第13条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物又は第1種特定工作物(法第4条第11項に規定する第一種特定工作物をいう。以下同じ。)以外の建築等許可申請書(別記第8号様式)を知事に提出しなければならない。

2 第10条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(建築物の新築等の許可申請書の添付書類)

第13条の2 省令第34条第1項の規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第1種特定工作物の新設許可申請書には、同条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

  • 一 第10条第2項第1号から第3号までに掲げる図面
  • 二 建築物を新築し、改築し、若しくは用途を変更し、又は第一種特定工作物を新設しようとする土地の公図の写し及び登記事項証明書
  • 三 その他知事が必要と認める図書

(許可の承継の届出)

第14条 法第44条の規定による承継をした者は、すみやかに、許可承継届出書(別記第9号様式)に当該地位を承継したことを証する書類を添えて知事に提出するものとする。

(開発許可の承継の承認の申請)

第15条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は、開発許可承継承認申請書(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、承認を受けようとする者が開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類及び第7条第1項第3号に掲げる書類を添付するものとする。

(開発登録簿の調書)

第16条 省令第36条第1項に規定する開発登録簿の調書は、別記第11号様式とする。

(開発許可済の標識の掲示)

第17条 開発許可を受けた者は、工事の期間中当該開発区域内の見やすい場所に開発許可済みの標識(別記第12号様式)を掲示しておくものとする。

(標識による公示)

第17条の2 法第81条第3項の規定による公示は、標識(別記第12号様式の2)を設置して行う。

(開発行為又は建築に関する証明書の交付の申請)

第18条 省令第60条の規定により法第29条第1項若しくは第2項、法第35条の2第1項、法第41条第2項、法第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(別記第13号様式)正本1部副本2部を知事に提出しなければならない。

(身分証明書の様式)

第19条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査証(別記第14号様式)とする。

(書類の提出)

第20条 法、政令、省令及びこの規則に基づき知事に提出する書類は、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により、開発行為等に係る区域を管轄する市町村に提出するものとする。

2 前項の場合において、開発行為等に係る区域が2以上の市町村の管轄区域にわたるときは、前項の書類は、その開発行為等に係る区域を当該市町村の区域ごとに区分した場合にその最も広い部分を管轄する市町村に提出するものとする。

(書類の提出部数)

第21条 前条第1項の書類の提出部数は、正本1部副本3部(千葉県事務委任規則(昭和31年千葉県規則第33号)第12条から第12条の3までの規定により土木事務所の長に委任した事務に係る書類及び第4条第2項に規定する書類にあつては、正本1部副本2部)とする。

2 前条第2項の規定により提出する書類の正本の提出部数は1部、副本の提出部数は開発行為等に係る区域を管轄する市町村及び土木事務所(第4条第2項に規定する書類にあつては、市町村)の数に一を加えて得た数(千葉県事務委任規則第12条から第12条の3までの規定により土木事務所の長に委任した事務に係る書類の副本にあつては、当該市町村の数に一を加えて得た数)とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年3月24日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和47年9月16日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正後の千葉県開発行為等規制細則第3条の2に規定する区域において行われている同条に規定する規模以上の開発行為については、同条の規定は適用しない。

附則(昭和50年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年8月19日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和53年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和55年11月14日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和56年3月24日規則第15号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和58年4月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和58年5月31日規則第51号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

附則(昭和59年3月30日規則第20号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年3月26日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に佐倉市の区域において行われている1000平方メートル未満の開発行為については、なお従前の例による。

附則(昭和60年12月25日規則第75号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

附則(平成3年3月30日規則第36号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月10日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年6月24日規則第55号)

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

附則(平成6年9月29日規則第63号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成9年4月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第103号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年1月5日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年3月30日規則第43号)
(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の千葉県開発行為等規制細則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年5月11日規則第83号)

この規則は、平成13年5月18日から施行する。ただし、第3条の2の表の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(平成14年1月11日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月7日規則第22号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月7日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第62号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月27日規則第104号)

この規則は、平成19年11月30日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第57号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月23日規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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