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更新日:令和5(2023)年12月14日

ページ番号:17493

宅地開発事業の基準に関する条例施行規則

(開発行為等の規制「(2)条例・規則・要領など」に戻る

(昭和44年12月26日規則第101号)

(趣旨)

第1条 この規則は、宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定工作物)

第1条の2 条例第2条第1号に規定する規則で定める工作物は、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第8号に規定する保管施設又は同項第8号の2に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第2号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)に該当するもの以外のものとする。

(適用の除外)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

  • 一 農業、林業若しくは漁業の用に供する建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 二 駅舎その他の鉄道の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 三 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものに限る。)の用に供する施設である建築物又は自動車タ-ミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車タ-ミナルを構成する建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 四 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で、当該飛行場の機能を確保するため必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第2条第5項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 五 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 六 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する放送設備である建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 七 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又はガス事業法第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)を設置する施設である建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 八 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第18条第1項第1号から第4号までに掲げる業務の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 九 社会福祉施設、医療施設、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の建築の用に供する目的で行う宅地開発事業
  • 十 土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条の規定により行う宅地開発事業
  • 十一 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の用に供する施設である建築物又は博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行なう宅地開発事業
  • 十二 と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場である建築物又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場若しくは同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場である建築物の建築の用に供する目的で行なう宅地開発事業
  • 十三 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定する中央卸売市場若しくは同条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行なう宅地開発事業

(設計の基準の技術的細目)

第3条 条例第6条に規定する工事の設計の基準の技術的細目は、次の各号に定めるところによる。

  • 一 道路の構造は、砂利敷、アスファルト舗装、簡易舗装その他これらに準ずる構造とすること。
  • 二 縦断こう配が6パ-セントを超える主要な道路は、そのこう配に係る区間について、滑止め等の措置を講じなければならない。
  • 三 縦断こう配が8パ-セントを超える道路は、そのこう配に係る40メ-トルの区間ごとに排水施設に排水の流速を減ずるため必要な施設を設けなければならない。
  • 四 行き止まりの構造の道路の延長が35メ-トルを超える場合において、当該道路の終端及び35メ-トル以内の区間ごとに設ける自動車の転回広場の基準は、次に掲げるものとする。
    • イ 道路の中心線からの水平距離が2メ-トルを超える区域内において小型四輪自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する小型自動車で四輪のものをいう。以下同じ。)のうち最大なものが2台以上停車することができるものであること。
    • ロ 小型四輪自動車のうち最大なものが転回できる形状のものであること。
  • 五 行き止まりの構造の道路とすることができる場合は、条例に定める場合のほか次に掲げる場合で、かつ、当該道路の終端に自動車の転回広場が設けられている場合とする。
    • イ 道路の延長が35メ-トルを超え50メ-トル以下で、かつ、その幅員が4.5メ-トル以上の場合
    • ロ 道路の延長が35メ-トルを超え60メ-トル以下で、かつ、その幅員が5メ-トル以上の場合
    • ハ 道路の延長が35メ-トルを超え70メ-トル以下で、かつ、その幅員が5.5メ-トル以上の場合
  • 六 階段状の道路は、全体の高さが7メ-トル以下で高さ4メ-トル以内ごとに踏幅1.5メ-トル以上の水平部分を設け、踏面の寸法が30センチメ-トル以上、けあげの寸法が15センチメ-トル以下で、その構造はコンクリ-ト造等とし、かつ、主要道路及び区画街路以外の細街路に設けるものでなければならない。
  • 七 排水施設のうち暗きよである部分の内径又は内のり幅は、20センチメ-トル以上でなければならない。
  • 八 消防水利は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
    • イ 常時貯水量が40立方メ-トル以上で、かつ、取水部分の水深が50センチメ-トル以上のもの又は取水可能水量が毎分1立方メ-トル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものであること。
    • ロ 常時使用できるものであること。
    • ハ 消防ポンプ自動車が容易に部署できるものであること。
    • ニ 開発区域内のすべての防火対象物についてそれぞれ140メ-トル以内の範囲に1以上の消防水利が配置されていること。
  • 九 擁壁は、壁面の面積3平方メ-トル以内ごとに少なくとも1箇の耐水材料を用いた水抜穴を設け、かつ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な部分には、砂利等の透水層を設けなければならない。
  • 十 高さが2メ-トルを超える擁壁の構造は、鉄筋コンクリ-ト造、無筋コンクリ-ト造、間知石練積み造その他の練積み造(雑割石、野面石、玉石、コンクリ-ト間知ブロック等によるものに限る。)としなければならない。
  • 十一 緑地等は、開発区域内及びその周辺の地域の地形等の状況並びに予定建築物の用途及びその敷地の配置を勘案して、自然の状態のままそれぞれ適切な場所に一団として配置しなけらばならない。

(市町村長の意見書)

第4条 条例第7条第2項及び第8条第3項に規定する市町村の長の意見は、宅地開発事業に係る意見書(別記第1号様式)によらなければならない。

(確認申請の手続)

第5条 条例第7条第3項に規定する確認申請書及び事業計画書は、宅地開発事業確認申請
書(別記第2号様式)及び宅地開発事業計画(変更)書(別記第3号様式)とする。

2 条例第7条第3項に規定する規則で定める図書は、次のとおりとする。

  • 一 設計説明書(別記第4号様式)
  • 二 権利関係等調書(別記第5号様式)
  • 三 開発区域に含まれる土地に係る不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し及び登記事項証明書
  • 四 施設管理説明書(別記第5号様式の2)
  • 五 開発区域位置図
  • 六 開発区域図
  • 七 現況図
  • 八 計画平面図
  • 九 計画断面図
  • 十 土地利用計画図
  • 十一 給排水計画図
  • 十二 消防水利構造図
  • 十三 がけの断面図
  • 十四 擁壁の断面図及び構造図
  • 十五 その他知事が必要と認める図書

3 前項第5号から第14号までに掲げる図面は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める事項を明示し、同表の下欄に定める縮尺によらなけらばならない。

図面の種類

事項

縮尺

開発区域位置図

開発区域の位置並びに開発区域及びその周辺の地域の地形

25,000分の1以上

開発区域図

開発区域及びその隣接の地域における市町村の境界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状

600分の1以上

現況図

地形(1メートルの標高差を示す等高線による。)、開発区域の境界並びに開発区域及びその隣接の地域における道路、河川、水路その他公共の用に供する施設

600分の1以上

計画平面図

開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置、道路の位置、形状、幅員及びこう配、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称並びに消防水利の位置及び形状

600分の1以上

計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤図並びに道路の構造及び縦横段

600分の1以上

土地利用計画図

開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益的施設の位置(利用種別毎に色分けをする。)

600分の1以上

給排水計画図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法、排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域の区域界、排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、こう配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称(区域外排水も含め、その接続状況を明示する。)

600分の1以上

消防水利構造図

貯水そう等の規模及び構造並びに消火栓の位置

50分の1以上

がけの断面図

開発区域及びその隣接の地域におけるがけの高さ、こう配及び擁壁でおおわないがけ面の土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及び地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

擁壁の断面図及び構造図

擁壁の寸法及びこう配、擁壁の材料の種類及び寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁の高さ、水抜き穴の位置、材料及び内径、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

4 条例第7条第3項の規定により知事に提出する図書は、特例条例第2条の規定により、開発区域の所在する市町村に提出するものとする。

5 前項の場合において、開発区域が2以上の市町村の管轄区域にわたるときは、前項の図書は、その開発区域を当該市町村の区域ごとに区分した場合にその最も広い部分を管轄する市町村に提出するものとする。

6 第4項の規定により提出する第1項及び第2項に規定する図書の提出部数は正本1部副本3部(千葉県事務委任規則(昭和31年千葉県規則第33号)第12条から第12条の3までの規定により土木事務所の長に委任した事務に係る図書にあつては、正本1部副本2部)とする。

7 第5項の場合における第1項及び第2項に規定する図書の正本の提出部数は1部、副本の提出部数は開発区域の所在する市町村及び土木事務所の数に一を加えて得た数(千葉県事務委任規則第12条から第12条の3までの規定により土木事務所の長に委任した事務に係る図書の副本にあつては、当該市町村の数に一を加えて得た数)とする。

(確認等の通知書)

第6条 条例第7条第5項に規定する基準に適合することを確認した旨の通知は宅地開発事業等確認通知書(別記第6号様式)により、同条第6項に規定する基準に適合しないと認めた旨の通知は適合しない旨の通知書(別記第7号様式)により、同項に規定する基準に適合するかどうかを判断することができない旨の通知は確認できない旨の通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(確認の標識の提出)

第7条 事業主は、条例第7条第5項に規定する確認があつたときは、別記第9号様式による標識を開発区域内の見やすい場所に掲出しなければならない。

(設計変更の確認申請)

第8条 事業主は、条例第8条第1項に規定する工事の設計の変更の確認を受けようとするときは、宅地開発事業変更確認申請書(別記第10号様式)及び宅地開発事業計画(変更)書並びに第5条第2項に規定する図書のうち、当該変更に係るものを知事に提出しなければならない。

2 第5条第4項から第7項までの規定は、前項の図書の提出について準用する。

(変更確認等の通知書)

第9条 条例第8条第3項において準用する条例第7条第5項に規定する基準に適合することを確認した旨の通知は宅地開発事業変更確認通知書(別記第11号様式)により、同条第6項に規定する基準に適合しないと認めた旨の通知は適合しない旨の通知書により、同項に規定する基準に適合するかどうかを判断することができない旨の通知は確認できない旨の通知書により行うものとする。

(設計の軽微な変更)

第10条 条例第8条第1項に規定する規則で定める軽微な変更は、道路、排水施設等の位置又は形状についての軽微な変更とする。

(工事施行者の変更の届出)

第11条 条例第8条第2項に規定する工事施行者を変更した旨の届出は、工事施行者変更届出書(別記第12号様式)によらなければならない。

(工事の廃止等の届出)

第12条 条例第10条に規定する工事を廃止し、又は中止した旨の届出は、宅地開発事業廃止・中止届出書(別記第13号様式)によらなければならない。

(工事完了の届出)

第13条 条例第11条第1項に規定する工事の完了の届出は、工事完了届出書(別記第14号様式)に当該届出に係る開発区域又は工区内の施設を表示した図面を添えて行わなければならない。

2 第5条第4項及び第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(検査済証)

第14条 条例第11条第2項に規定する検査済証は、宅地開発事業に関する工事の検査済証(別記第15号様式)とする。

(検査済の標識の掲出)
第15条 事業主は、条例第11条第2項に規定する検査済証の交付があつたときは、遅滞なく別記第16号様式による標識を開発区域内の見やすい場所に相当の期間掲出しなければならない。

(確認の承継の届出及び承継承認の申請)

第15条の2 条例第11条の2第2項の規定による届出は、宅地開発事業確認承継届出書(別記第16号様式の2)に地位の承継をしたことを証する書類を添えて行わなければならない。

2 条例第11条の2第3項の規定により承認を受けようとする者は、宅地開発事業確認承継承認申請書(別記第16号様式の3)を知事に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、承認を受けようとする者が条例第7条第1項の確認を得た者から開発区域内の土地の所有権その他開発に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類を添付するものとする。

4 前各項に規定する図書の提出部数は、正本1部副本3部(千葉県事務委任規則第12条から第12条の3までの規定により土木事務所の長に委任した事務に係る図書にあつては、正本1部副本2部)とする。

5 前項の規定により知事に提出する図書は、特例条例第2条の規定により、開発区域の所在する市町村に提出するものとする。

6 前項の場合において、開発区域が2以上の市町村の管轄区域にわたるときは、前項の図書は、その開発区域を当該市町村の区域ごとに区分した場合にその最も広い部分を管轄する市町村に提出するものとする。

7 前項の場合における図書の正本の提出部数は1部、副本の提出部数は開発区域の所在する市町村及び土木事務所の数に一を加えて得た数(千葉県事務委任規則第12条から第12条の3までの規定により土木事務所の長に委任した事務に係る図書の副本にあつては、当該市町村の数に一を加えて得た数)とする。

(立入検査)

第16条 条例第13条第1項に規定する立入検査を行う場合は、事業主及び工事施行者又はこれらの者の代理人は、その検査に立ち会わなければならない。

2 条例第13条第2項に規定する証票は、立入検査証(別記第17号様式)とする。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(現に施行されている宅地開発事業の届出)

2 条例附則第3項、宅地開発事業の基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年千葉県条例第61号)附則第3項、宅地開発事業の基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年千葉県条例第24号)附則第4項、宅地開発事業の基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年千葉県条例第12号)附則第3項、宅地開発事業の基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年千葉県条例第25号)附則第3項及び宅地開発事業の基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年千葉県条例第12号)附則第4項に規定する規則で定める事項は、開発区域の位置、区域及び規模並びに設計の内容とするる。

(千葉県聴聞規則の一部改正)

3 干葉県聴聞規則(昭和33年千葉県規則第43号)の一部を次のように改正する。
別表中第38号を第39号とし、第13号から第37号までを1号ずつ繰り下げ、第12号の次に次の1号を加える。
十三 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)第12条第2項

附則(昭和46年7月21日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年10月25日規則第81号)

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

附則(昭和47年8月1日規則第59号)

この規則は、昭和47年9月1日から施行する。

附則(昭和48年4月27日規則第30号)

この規則は、昭和48年5月1日から施行する。

附則(昭和49年4月26日規則第24号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

附則(昭和51年3月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の宅地開発事業の基準に関する条例施行規則の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

附則(昭和53年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請、届出その他の手続で、この規則の施行の際まだ処理されていないもの又はその処理が継続中のものについては、なお従前の例による。

附則(昭和58年5月31日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年6月1日から施行する。
(使用料及び手数料規則の一部改正)

2 使用料及び手数料規則(昭和31年千葉県規則第29号)の一部を次のように改正する。
別表第5中第24号から第26号までを次のように改める。
二十四 宅地開発事業等設計確認申請手数料
二十五 宅地開発事業等設計変更確認申請手数料
二十六 削除

3 千葉県聴聞規則(昭和33年千葉県規則第43号)の一部を次のように改正する。
別表第13号中「宅地開発事業の基準に関する条例」を「宅地開発事業等の基準に関する条例」に改める。

附則(昭和60年5月14日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成2年3月27日規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年3月31日規則第102号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の宅地開発事業等の基準に関する条例施行規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成13年7月6日規則第92号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年4月1日規則第90号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年3月7日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前のそれぞれの規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成17年4月1日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日規則第56号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条の2及び第2条第7号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年5月31日規則第58号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第25号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号、第8号及び第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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