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更新日:令和4(2022)年10月31日

ページ番号:17492

宅地開発事業の基準に関する条例

開発行為等の規制「(2) 条例・規則・要領など」に戻る

(昭和44年条例第50号)

(目的)

第1条 この条例は、相当規模の宅地開発事業の施行に関し必要な基準を定めて、その適正な施行を確保し、もつて開発区域及びその周辺の地域における災害を防止するとともに健全な生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  • 一 宅地開発事業 主として建築物の建築又はコンクリ-トプラント、アスファルトプラント及びクラッシャ-プラント並びに危険物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵若しくは処理に供する工作物であつて、規則で定めるものの建設の用に供する目的で一団の土地について行う土地の区画形質の変更に関する事業をいう。
  • 二 開発区域 宅地開発事業を施行する土地の区域をいう。
  • 三 事業主 宅地開発事業に係る工事(以下「工事」という。)の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自ら工事する者をいう。
  • 四 工事施行者 工事の請負人又は請負契約によらないで自ら工事をする者をいう。

(適用事業)

第3条 この条例の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域以外の地域において行われる0.5ヘクタール(次の表の上欄に掲げる市町村の区域にあつては、それぞれ当該下欄に定める面積)以上1ヘクタール未満の一団の土地に係る宅地開発事業(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第22条の3第2項の規定の適用を受ける宅地開発事業、国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社の行う宅地開発事業並びに規則で定める宅地開発事業を除く。)について適用する。

旭市、勝浦市、市原市(昭和42年10月1日における合併の日の前日における市原郡南総町の区域を除く。)、鴨川市、君津市、富津市、南房総市、匝瑳市及びいすみ市(平成17年12月5日における合併の日の前日における夷隅郡大原町の区域に限る。)並びに香取郡神崎町及び東庄町、長生郡長柄町並びに安房郡鋸南町

0.3ヘクタ-ル

市原市(昭和42年10月1日における合併の日の前日における市原郡南総町の区域に限る。)

0.1ヘクタ-ル

(事業主の責務)

第4条 事業主は、宅地開発事業の計画を策定するに当たり、県及び開発区域の所在する市町村が定め、かつ、公表した土地利用又は開発に関する計画との整合が図られるよう努めなければならない。

第5条 削除

(設計の基準)

第6条 工事の設計は、別表に規定する設計の基準に適合するように定めなければならない。

(設計の確認)

第7条 事業主は、工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の設計が前条に規定する基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。

2 知事は、前項の確認に当たつては、開発区域の所在する市町村の長の意見を聴かなければならない。

3 第1項の確認を受けようとする事業主は、確認申請書に事業計画書その他規則で定める図書を添えて、知事に提出しなければならない。

4 前項の事業計画書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  • 一 開発区域の位置、区域及び面積
  • 二 工事の設計
  • 三 工事施行者
  • 四 その他規則で定める事項

5 知事は、第1項の確認をしたときは、当該確認を申請した者(以下「申請者」という。)にその旨を通知しなければならない。

6 知事は、事業計画書に記載された工事の設計が前条に規定する基準に適合しないと認めたとき、又は事業計画書及び添付書類の記載によつては同条に規定する基準に適合するかどうか判断することができないときは、その適合しない点を指摘し、又は判断することができない理由を付して、申請者にその旨を通知しなければならない。

(設計等の変更)

第8条 事業主は、第7条第1項の規定により確認を受けた工事の設計を変更しようとするときは、当該変更に係る工事の設計が第6条に規定する基準に適合するものであることについて、知事の確認を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしようとする場合においては、この限りでない。

2 事業主は、工事施行者を変更した場合には、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。

3 前条第2項及び第3項から第6項までの規定は、第1項の確認について準用する。

(遵守義務)

第8条の2 第7条第1項の確認を受けた事業主は、当該確認に係る工事の設計(前条第1項の変更の確認を受けたときは、その変更後のもの。)にしたがつて工事を施行しなければならない。

(防災等の措置)

第9条 事業主は、工事の施行の間は、当該工事の施行により、開発区域の周辺の地域における交通に支障を及ぼし、排水路その他の排水施設、水路及び河川(以下「排水施設等」という。)の排水又は利水に支障を及ぼし、又はその周辺の地域に土砂くずれ、出水等の被害を及ぼすことのないように適切な措置を講じなけらばならない。

2 事業主は、工事を廃止し、又は中止しようとするときは、当該工事の廃止又は中止後において、すでに施行された工事によつて生ずると予想される災害を防止し、かつ、その工事によつて開発区域の周辺の土地の利用に支障を及ぼさないように前項に規定する措置を講じなければならない。

(工事の廃止等)

第10条 事業主は、第7条第1項の確認を受けた工事を廃止し、又は2か月以上工事を中止しようとするときは、すみやかにその旨を知事に届け出なければならない。

(工事完了の検査等)

第11条 事業主は、開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について工事を完了したときは、すみやかにその旨を知事に届出なければならない。

2 知事は、前項の規定による届出があつたときは、すみやかに当該届出に係る工事について検査し、当該工事がその設計に適合していると認めたときは、検査済証を事業主に交付しなければならない。

(承継)

第11条の2 第7条第1項の確認を受けた事業主の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該確認に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により当該確認に基づく地位を承継した者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第7条第1項の確認を受けた事業主から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発に関する工事を施行する権原を取得した者は、知事の承認を受けて、当該確認を受けた事業主が有していた当該確認に基づく地位を承継することができる。

(監督処分)

第12条 知事は、宅地開発事業がこの条例の規定に違反して施行されたときは、その事業主、工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)又は工事管理者に対して、当該工事の停止を命じ、又は相当の期限を定めてその違反を是正するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(立入検査)

第13条 知事は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該職員をして開発区域内の土地に立ち入らせ、工事の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(報告の徴収、勧告等)

第14条 知事は、工事に関し、事業主又は工事の請負人(請負工事の下請負人を含む。)に対し、この条例の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告をすることができる。

(手数料)

第15条 第7条第1項又は第8条第1項の確認を受けようとする者は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)に定めるところにより手数料を納めなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

  • 一 第7条第1項、第8条第1項又は第8条の2の規定に違反して工事を施行した者
  • 二 第12条第1項の規定による知事の命令に違反した者

第18条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

  • 一 第13条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
  • 二 第14条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

(両罰規定)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をした場合においては、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金を科する。

(過料)

第20条 第8条第2項又は第10条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5万円以下の過料に処する。

附則

(施行期日)

1  この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(経過規定)

2  この条例の施行の際現に工事に着手している宅地開発事業については、第4条から第15条までの規定は適用しない。
一部改正〔昭和46年条例42号〕

3  前項の規定によりこの条例の規定の適用を受けない宅地開発事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該宅地開発事業について、規則で定める事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

(使用料及び手数料条例の一部改正)

4  使用料及び手数料条例の一部を次のように改正する。
別表第2に次のように加える。
(略)

附則(昭和46年7月21日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年7月21日条例第44号)

この条例は、昭和46年9月1日から施行する。

附則(昭和46年10月25日条例第61号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際現に茂原市及び東金市並びに印旛郡八街町、富里町及び栄町、香取郡下総町、神崎町、大栄町及び多古町、山武郡大網白里町、山武町及び芝山町並びに長生郡一宮町、長生村、白子町及び本納町の区域で工事に着手している1へクタール未満の一団の土地に係る宅地開発事業については、この条例による改正後の宅地開発事業の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条から第15条までの規定は、適用しない。

3  前項の規定により改正後の条例第4条から第15条までの規定の適用を受けない宅地開発事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該宅地開発事業について、規則で定める事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

附則(昭和47年7月15日条例第24号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和47年9月1日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際現に都市計画法施行法(昭和43年法律第101号)第7条の規定の適用を受ける区域において工事に着手している宅地開発事業については、改正後の宅地開発事業の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条から第15条までの規定は、適用しない。
この条例の施行の際現に次の表の上欄に掲げる市町村の区域において工事に着手している同表下欄に定める面積未満の一団の土地に係る宅地開発事業については、改正後の条例第4条から第15条までの規定は、適用しない。
(略)

4  前2項の宅地開発事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該宅地開発事業について、規則で定める事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

5  この条例の施行の際現に改正前の宅地開発事業の基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項の規定により申請書の提出されている大規模宅地開発事業については、改正後の条例第4条、第5条及び第7条第3項の規定は、適用しない。

6  この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の申請書の提出されている宅地開発事業の工事の設計の確認については、なお従前の例による。
(千葉県行政組織条例の一部改正)

7  干葉県行政組織条例(昭和32年千葉県条例第31号)の一部を次のように改正する。
別表第2に次のように加える。
(略)
別表第3に次のように加える。
(略)

附則(昭和48年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際現に次の表の上欄に掲げる市町村の区域において工事に着手している同表下欄に定める面積未満の一団の土地に係る宅地開発事業については、改正後の宅地開発事業の基準に関する条例第4条から第15条までの規定は、適用しない。
(略)

3  前項の宅地開発事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該宅地開発事業について、規則で定める事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

4  この条例の施行の際現に改正前の宅地開発事業の基準に関する条例第7条第4項の申請書の提出されている宅地開発事業の工事の設計の確認については,なお従前の例による。

附則(昭和49年3月30日条例第25号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和49年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に次の表の上欄に掲げる市町村の区域において工事に着手している同表下欄に定める面積未満の一団の土地に係る宅地開発事業については、改正後の宅地開発事業の基準に関する条例第4条から第15条までの規定は、適用しない。
(略)

3  前項の宅地開発事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、当該宅地開発事業について、規則で定める事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

附則(昭和50年3月17日条例第16号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和53年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和58年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

1  この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和58年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1  この条例は、昭和58年6月1日から施行する。

(経過措置)

2  この条例の施行の際現に市原市(昭和42年10月1日における合併の日の前日における市原郡南総町の区域に限る。)並びに山武郡大綱白里町及び山武町の区域において工事に着手している0.3ヘクタ-ル未満の一団の土地に係る宅地開発事業については、なお従前の例による。

3  この条例の施行の際現に工事に着手しているゴルフ場等の開発事業については、なお従前の例による。

4  第2項の宅地開発事業及び前項のゴルフ場等の開発事業の事業主は、この条例の施行の日から起算して30日以内に、規則で定める事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

附則(昭和61年3月28日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年3月26日条例第37号)

(施行期日)

1  この条例は、平成4年5月6日から施行する。ただし、第3条の表の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2  この条例(第3条の表の改正規定を除く。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成7年3月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成7年10月13日条例第64号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年7月15日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年7月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年10月19日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月22日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成13年7月6日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宅地開発事業等の基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第7条第1項の確認を受けた1ヘクタ-ル以上の宅地開発事業等であって、工事に着手しているものについては、改正後の宅地開発事業の基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第七条第四項の確認申請書が提出されている宅地開発事業等(都市計画法施行令第22条の3第2項の規定の適用を受ける宅地開発事業等以外の1ヘクタ-ル未満の宅地開発事業等に限る。以下同じ。)又は第7条第1項の確認を受けた宅地開発事業等については、それぞれ改正後の条例の相当規定による申請又は確認を受けたものとみなす。
(使用料及び手数料条例の一部改正)

4 使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)の一部を次のように改正する。
別表第2宅地開発事業等の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に基づくものの項財産又は事務の種類の欄中「宅地開発事業等の基準に関する条例」を「宅地開発事業の基準に関する条例」に改め、同項宅地開発事業等設計確認申請手数料の目使用料等の名称の欄中「宅地開発事業等設計確認申請手数料」を「宅地開発事業設計確認申請手数料」に改め、同目中開発区域の面積が1ヘクタ-ル以上3ヘクタ-ル未満のものの節、開発区域の面積が3ヘクタ-ル以上6ヘクタ-ル未満のものの節、開発区域の面積が6ヘクタ-ル以上10ヘクタ-ル未満のものの節及び開発区域の面積が10ヘクタ-ル以上のものの節を削り、同項宅地開発事業等設計変更確認申請手数料の目使用料等の名称の欄中「宅地開発事業等設計変更確認申請手数料」を「宅地開発事業設計変更確認申請手数料」に改め、同目額の欄中「宅地開発事業等設計確認申請手数料」を「宅地開発事業設計確認申請手数料」に改め、同項の摘要中「宅地開発事業等」を「宅地開発事業」に改める。

(使用料及び手数料条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の使用料及び手数料条例の施行の際現に改正前の条例第7条第1項の確認を受けた1ヘクタ-ル以上の宅地開発事業等であって、工事に着手しているものに係る宅地開発事業等設計変更確認申請手数料の規定の適用については、改正後の使用料及び手数料条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この場合において納付しなければならない宅地開発事業等設計変更確認申請手数料の額は、1件につき、次の表の上欄に掲げる面積(開発区域の変更を伴わないものにあっては開発区域の面積、新たな土地の開発区域への編入に係るものにあっては新たに編入される開発区域の面積、開発区域の面積の縮小に係るものにあっては縮小後の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)をいう。)の区分に応じ、それぞれ当該下欄に規定する額に、開発区域の変更を伴わないもの及び開発区域の面積の縮小に係るものにあっては10分の1を、新たな土地の開発区域への編入に係るものにあっては1を乗じて得た額とする。

0.1ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては8千6百円、自己の業務用のものにあっては1万3千円、その他のものにあっては8万6千円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては2万2千円、自己の業務用のものにあっては3万円、その他のものにあっては13万円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては4万3千円、自己の業務用のものにあっては6万5千円、その他のものにあっては19万円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては8万6千円、自己の業務用のものにあっては12万円、その他のものにあっては26万円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては13万円、自己の業務用のものにあっては20万円、その他のものにあっては39万円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては17万円、自己の業務用のものにあっては27万円、その他のものにあっては51万円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

自己の居住用のものにあっては22万円、自己の業務用のものにあっては34万円、その他のものにあっては66万円

10ヘクタール以上

自己の居住用のものにあっては30万円、自己の業務用のものにあっては48万円、その他のものにあっては87万円

附則(平成16年6月25日条例第49号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附則(平成16年10月15日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年4月8日条例第49号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成17年10月25日条例第101号抄)

(施行期日)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  • 一 (前略)第19条(中略)の規定 平成17年12月5日
  • 二 (前略)第20条(中略)の規定 平成18年1月23日
  • 三 (前略)第21条(中略)の規定 平成18年3月20日
  • 四 (前略)第22条(中略)の規定 平成18年3月27日

附則(平成28年10月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条)

区分

設計の基準

道路

一 道路の幅員は、6メートル(その周辺の状況により通行上支障がない場合は、4メートル)以上でなければならない。

二 主要な道路は、開発区域外の幅員6メートル以上の道路(開発区域の周辺道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していなければならない。

三 道路は、安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさないように砂利敷その他の規則で定める構造とし、かつ、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街きょその他適当な施設が設けられていなければならない。

四 道路は、行き止まりの構造としてはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 イ 当該道路について、他の道路(行き止まりの構造のものを除く。以下同じ。)との接続が予定されている場合

 ロ 道路の延長(既存の幅員6メートル未満で行き止まりの構造の道路に接続する道路にあっては、当該行き止まりの構造の道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。以下同じ。)が35メートル以下の場合

 ハ 道路の終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合

 ニ 道路の延長が35メートルを超える場合で、当該道路の終端及び35メートル以内の区間ごとに規則で定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合

 ホ 道路の幅員が、6メートル以上の場合

 へ ロからホまでに準ずるものとして規則で定める場合

五 道路が同一平面で交差し、又は屈折する場合は、それぞれの角地について、当該角地の隅を頂点とする二等辺三角形の底辺の長さが3メートル(当該角地の周辺の状況によりやむを得ないと認められる場合は、車両の通行上支障がない長さ)以上の隅切りを設けなければならない。

六 道路は、階段状としてはならない。ただし、専ら歩行者の通行の用に供する道路が通行の安全上支障がないと認められる場合にあっては、規則で定める基準に適合する階段を設けることを妨げない。

七 道路が屈曲し、又は道路に接してがけ、水路等が存するため、交通上危険のある箇所には、防護さくその他適当な防護施設を設けなければならない。

八 道路の縦断こう配は9パーセント以下とし、横断こう配は雨水等を有効に排出するため適当と認められる値としなければならない。ただし、縦断こう配について、地形等の状況によりやむを得ないと認められる場合は、当該縦断こう配を小区間に限り12パーセント以下とすることができる。

公園等 一 0.5ヘクタール以上の開発区域にあっては、当該開発区域内に、面積の合計が当該開発区域の面積の3パーセント以上の面積の公園、緑地又は広場(以下「公園等」という。)を設けなければならない。ただし、開発区域の周辺に相当規模の公園等が存する場合、開発区域内に予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。
排水施設

一 排水施設は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効かつ適切に排水できるものでなければならない。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。

ニ 排水施設は、放流先の排水施設等の排水又は利水に支障を及ぼさないように、開発区域外の排水施設等又は海域に接続していなければならない。 

三 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造でなければならない。

四 排水施設は、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造らなければならない。

五 排水施設は、道路その他の排水施設の維持管理上支障がない場所に設けなければならない。

六 排水施設のうち暗きょである構造の部分にあっては、管きょの始点、下水の流路の方向、こう配又は横断面が著しく変化する箇所その他管きょの維持管理上必要な箇所に、ます又はマンホールを設けなければならない。

消防水利 一 開発区域又はその周辺の地域に消防水利として利用できる河川、水路、池沼等がない場合において、規則で定めるところにより、消防の用に供する水利施設を設けなければならない。
地盤 一 地盤の軟弱な土地、出水のおそれがある土地又は著しく傾斜した土地等が開発区域に含まれているときは、地盤改良、盛土、段切り等安全上必要な措置を講じなければならない。
擁壁 一 開発区域内にがけ面があるとき、又は切土若しくは盛土をした土地の部分にがけ面が生ずるときは、当該がけ面を擁壁で覆わなければならない。ただし、切土をした土地の部分で次のいずれかに該当するもの又は土質試験等に基づく地盤の安定計算により擁壁で覆う必要がないと認められるがけ若しくはがけの部分のがけ面については、この限りでない。

 イ 土質が軟岩(風化の著しいものを除く。以下同じ。)、風化の著しい岩又は砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの(以下「砂利等」という。)であって、かつ、こう配が60度(風化の著しい岩である場合にあっては40度、砂利等である場合にあっては35度)以下のもの

 ロ 土質が軟岩、風化の著しい岩又は砂利等であって、かつ、こう配が60度を超え80度以下(風化の著しい岩である場合にあっては40度を超え50度以下、砂利等である場合にあっては35度を超え45度以下)のもので、その上端から下方に垂直距離が5メートル以内の部分

ニ 一ただし書の規定によりがけ面を擁壁で覆うことを要しないときは、石張り、芝張り等の処置により当該がけ面を保護しなければならない。

三 切土又は盛土をした土地の部分に生ずるがけ面において、がけの上端に続く地盤面は、特別の事情がない限り、そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるようにこう配をとらなければならない。


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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発審査班

電話番号:043-223-3245

ファックス番号:043-222-7844

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