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更新日:令和5(2023)年2月7日

ページ番号:17490

使用料及び手数料条例施行規則(都市計画関係抄)

(開発行為等の規制「(2)条例・規則・要領など」に戻る

(昭和31年6月30日規則第29号)

(趣旨)

第1条 使用料及び手数料条例(以下「条例」という。)の規定により知事が定めるべき使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関する事項については、特に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(納入方法)

第4条 使用料等のうち、別表第2に掲げるものについては、千葉県収入証紙で納入するものとする。

(以下略)

別表第2

九十五 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事務に係る手数料のうち、次に掲げるもの

  • イ 開発行為許可申請手数料
  • ロ 開発行為変更許可申請手数料
  • ハ 市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料
  • ニ 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料
  • ホ 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料
  • ヘ 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料
  • ト 開発登録簿の写しの交付手数料

百三十四 宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に基づく事務に係る手数料のうち、次に掲げるもの

  • イ 宅地開発事業設計確認申請手数料
  • ロ 宅地開発事業設計変更確認申請手数料

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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