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更新日:令和5(2023)年2月22日

ページ番号:17489

使用料及び手数料条例(都市計画関係抄)

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お知らせ

  • 「別表1」及び「別表2」はウェブページ対応のため、表を手数料毎に分割して記載しております。

本文

(昭和31年3月31日条例第6号)

(趣旨)

第1条 県が徴収する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関しては、別に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料等の徴収)

第2条 県が所有し、又は管理する行政財産及び公の施設(以下「財産等」という。)の使用並びに特定の個人のためにする事務(以下「事務」という。)に関し、法令及び他の条例に規定するもののほか、当該財産等を使用しようとする者から使用料を、当該事務を依頼しようとする者から手数料を徴収するものとする。

(種類及び額)

第3条 前条の規定により使用料等を徴収する財産等及び事務の種類並びにその使用料等の額は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 法令及び他の条例に基づき、使用料等の額について条例で定めるべきものは、別表第2に掲げるとおりとする。
3 略

(納入の時期及び方法)

第4条 使用料等は、・・・当該事務の依頼をするための申請を行うときに納入しなければならない。
2 使用料等の収入について、知事が地方自治法施行令第154条第3項ただし書の規定に該当すると認めるものについては、現金又は収入証紙により収入することができる。
3 第1項ただし書及び前項に規定する使用料等の納入時期及び納入方法等の特例に関しては、規則で定める。
(以下略)

別表第1(都市計画法に基づくもの)

開発行為許可申請手数料

第29条の規定による開発行為の許可の申請に対する審査

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 8,600円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 22,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 43,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 170,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 220,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 300,000円
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 13,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 30,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 65,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 120,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 200,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 270,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 340,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 480,000円
その他の場合
開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 190,000円
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 510,000円
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 870,000円

開発行為変更許可申請手数料

第35条の2の規定による開発行為の変更許可の申請に対する審査

1件につき 摘要の1から3までに掲げる額の合計額(その額が87万円を超えるときは、87万円)

(摘要)

  1. 開発行為に関する設計の変更(適用の2に規定する変更のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(適用の2に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請手数料の目に定める額に10分の1を乗じて得た額
  2. 新たな土地の開発区域への編入に係る第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料の目に定める額
  3. その他の変更については、1万円

市街化調整区域内等における建築物の特例許可申請手数料

第41条第2項ただし書(第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による建築の許可の申請に対する審査

1件につき 46,000円

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料

第42条第1項ただし書の規定による建築等の許可の申請に対する審査

1件につき 26,000円

開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料

第43条の規定による建築等の許可の申請に対する審査

敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 6,900円
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 18,000円
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 39,000円
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 1件につき 69,000円
敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 1件につき 97,000円

開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料

第45条の規定による開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査

承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1件につき 1,700円
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 1件につき 2,700円
承認申請をする者が行おうとする開発行為がその他のものである場合 1件につき 17,000円

開発登録簿の写しの交付手数料

第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 470円

 

別表第2(宅地開発事業の基準に関する条例(昭和44年千葉県条例第50号)に基づくもの)

宅地開発事業設計確認申請手数料

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

自己の居住用のもの 1件につき 22,000円
自己の業務用のもの 1件につき 30,000円
その他のもの 1件につき 130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 

自己の居住用のもの 1件につき 43,000円
自己の業務用のもの 1件につき 65,000円
その他のもの 1件につき 190,000円

 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの

自己の居住のもの 1件につき 86,000円
自己の業務用のもの 1件につき 120,000円
その他のもの 1件につき 260,000円

(摘要)

その他のものとは、自己の居住の用又は自己の業務の用に供する目的以外の目的で行う宅地開発事業の設計又は設計の変更の確認の申請をいう。

宅地開発事業設計変更確認申請手数料

開発区域の変更を伴わないもの 1件につき 開発区域の面積に応じ、宅地開発事業設計確認申請手数料の目に掲げる額の10分の1を乗じて得た額
新たな土地の開発区域への編入に係るもの 1件につき 新たに編入される開発区域の面積に応じ、宅地開発事業設計確認申請手数料の目に掲げる額(その面積が0.1ヘクタール未満の場合であって、自己の居住用のものであるときは8千6百円、自己の業務用のものであるときは1万3千円、その他のものであるときは8万6千円)
開発区域の面積の縮小に係るもの 1件につき 縮小語の開発区域の面積(新たな土地の開発区域への編入を伴う場合においては、当該編入に係る土地の面積を除く。)に応じ、宅地開発事業設計確認申請手数料の目に掲げる額に10分の1を乗じて得た額

(摘要)

その他のものとは、自己の居住の用又は自己の業務の用に供する目的以外の目的で行う宅地開発事業の設計又は設計の変更の確認の申請をいう。

 

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お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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