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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年3月13日

ページ番号:552876

千葉県開発行為等規制細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示】

千葉県開発行為等規制細則の一部を改正する規則(案)に関する意見募集を行ったところ、結果は以下のとおりでした。御協力いただき、ありがとうございました。

1 規則等

千葉県開発行為等規制細則の一部を改正する規則 (令和5年千葉県規則第2号)

2 規則等の公布日・決定日

令和5年2月28日

3 結果の公示日

令和5年3月13日

4 意見募集期間

令和5年1月18日~2月16日

5 意見の提出状況と県の考え方

御意見の提出はありませんでした。

6 関連資料

新旧対照表(PDF:58.9KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各土木事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

 

意見募集に関する情報

発表日:令和5年1月18日
県土整備部都市計画課

【千葉県行政手続条例に基づく意見募集】

 「都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成13年千葉県条例第38号)(以下、「条例」という。)」の一部改正を行い、市街化調整区域の立地基準に「市町村の都市計画マスタープランにおいて、流通業務施設又は工業施設(以下、「流通業務施設等」という。)として規則で定める施設の用に供することとされている土地の区域のうち、知事が周辺の市街化のおそれがないなどと認めて指定した土地の区域において、流通業務施設等を建築する目的で行う開発行為」を追加しました。
 条例の施行にあたり、流通業務施設等の用途を規定する必要があることから「千葉県開発行為等規制細則(昭和45年千葉県規則第52号)」の一部を改正するため、皆様からの御意見を募集します。

1 定めようとする規則等の題名

千葉県開発行為等規制細則の一部を改正する規則

2 規則等の案

千葉県開発行為等規制細則の一部を改正する規則(案)の概要(PDF:49.8KB)

3 規則等の根拠となる条例等の条項

都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号

4 関連資料

5 案の公示日

令和5年1月18日(水曜日)

6 意見提出期限

令和5年2月16日 (木曜日)
(郵送の場合は、令和5年2月16日の消印があるものまで有効)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(提出様式(ワード:18.6KB)提出様式(PDF:65.3KB))に御記入の上、千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県開発行為等規制細則の一部を改正する規則(案)に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:tokei2@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-222-7844
千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県開発行為等規制細則の改正を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

「2 規則等の案」及び「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 各土木事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  千葉県県土整備部都市整備局都市計画課開発指導班(県庁中庁舎7階)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部都市計画課開発指導班

電話番号:043-223-3240

ファックス番号:043-222-7844

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