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更新日:令和3(2021)年7月1日

ページ番号:344995

自主的取組対象施設|「千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例」に基づく自主的取組計画書・実績報告書の公表について

自主的取組対象施設【千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例施行規則・別表】

1

揮発性有機化合物を原材料又は溶剤として使用する有機化学工業製品の製造施設

一の工場又は事業場における当該施設で製造する当該製品の最大の製造量の合計が一年当たり5,000トン以上の工場又は事業場に設置されているもの

2

揮発性有機化合物を原材料又は溶剤として使用する油脂加工製品、石けん若しくは合成洗剤、界面活性剤又は塗料の製造施設

一の工場又は事業場における当該施設で製造する当該製品の最大の製造量の合計が一年当たり1,000トン以上の工場又は事業場に設置されているもの

3

揮発性有機化合物を使用する施設のうち、次に掲げるもの(次の項に掲げるものを除く。)

  • イ 塗装施設
  • ロ 印刷施設
  • ハ 接着施設
  • ニ 洗浄施設
  • ホ 動植物油脂製造施設

一の工場又は事業場におけるこの項の中欄のイからホまでに該当する施設で使用する揮発性有機化合物の最大の使用量の合計が1年当たり6トン以上の工場又は事業場に設置されているもの

4

ドライクリーニング施設

一の工場又は事業場における当該施設で使用する揮発性有機化合物の最大の使用量の合計が1年当たり6トン以上の工場又は事業場に設置されているもの

5

ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物(以下「高揮発性有機化合物」という。)の貯蔵タンク(屋外に設置されているものに限り、密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)のものを除く。)

容量(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第5条第2項の規定により算出した容量をいう。以下同じ。)が500キロリットル以上のもの

6

高揮発性有機化合物を消防法23年法律第186)第16条の2第1項に規定する移動タンク貯蔵所又は貨車に充てんし、又は出荷する施設

一の工場又は事業場における当該施設に接続されている高揮発性有機化合物の貯蔵タンク(屋外に設置されているものに限る。)の容量の合計が500キロリットル以上の工場又は事業場に設置されているもの

備考

  1. この表において最大の製造量とは、生産施設を通常の状態において最高度に使用した場合の生産量をいう。
  2. この表において最大の使用量とは、第3項及び第4項の各施設の有する能力を最大限活用(最高度に使用)した場合の使用量をいう。
  3. この表に掲げる有機化学工業製品とは、日本標準産業分類上の「有機化学工業製品製造業」において製造される製品をいう。
  4. この表に掲げる油脂加工製品、石けん若しくは合成洗剤、界面活性剤又は塗料とは、日本標準産業分類上の「油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業」において製造される製品をいう。
  5. この表に掲げる塗装施設とは、塗装又はこれに付随する乾燥若しくは焼付けの用に供する施設をいう。
    また、「塗装」とは、物体の表面に塗料を用いて保護的、装飾的又は特殊性能を持った塗膜を作る作業のことをいう。
  6. この表に掲げる印刷施設とは、印刷又はこれに付随する乾燥若しくは焼付けの用に供する施設をいう。
    また、「印刷」とは、原稿をもとに印刷板を作り、印刷機を用いて、インキを被印刷物に転移させる行為をいう。
  7. この表に掲げる接着施設とは、接着又はこれに付随する乾燥若しくは焼付けの用に供する施設をいう。
    また、「接着」とは、同種又は異種の固体の面と面を貼り合わせて一体化した状態にすることをいい、染色整理業における業務(コンバーティング)であるラミネート(布とフィルムとを接着剤で貼り合わせること。)、コーティング(布地の表面に樹脂を塗布すること。)、ボンディング(樹脂材料の両面に布を貼り付けること。)及びディップ(含侵。布地に樹脂を染みこませること。)並びにゴム引き(ゴム糊を布等に被覆又は含侵すること。)を含む。
  8. この表に掲げる洗浄施設とは、揮発性有機化合物を洗浄剤として用いて、機械器具や金属板等を脱脂・洗浄する施設をいい、これに付随する乾燥の用に供する施設を含むものをいう。
  9. この表に掲げる動植物油脂製造施設とは、揮発性有機化合物による抽出により大豆油、菜種油その他の動植物油を製造する施設をいう。
  10. この表の3の項の規模要件の欄に掲げる揮発性有機化合物の使用量とは、揮発性有機化合物を含む、インキ、塗料、希釈剤、湿し水、洗浄溶剤、表面加工用溶剤、接着剤及び抽出溶媒について、揮発性有機化合物の含有量を合計した量をいう。
  11. この表に掲げるドライクリーニング施設とは、揮発性有機化合物をドライクリーニング溶剤として使用するドライクリーニング施設をいう。
  12. この表の6の項の規模要件の欄に掲げる貯蔵タンクの容量の合計には、密閉式及び浮屋根式(内部浮屋根式を含む。)貯蔵タンクを含む。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

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