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更新日:令和元(2019)年6月25日
ページ番号:25546
大気保全課,各地域振興事務所地域環境保全課
ただし、以下の場合は、各市で受け付けております。
(下記【関連リンク】参照)
ばい煙発生施設を
(1)新たに設置する場合
(2)新たに対象施設に指定された場合
(3)既に届出のある施設を変更する場合
に届出が必要です。
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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