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更新日:令和4(2022)年6月16日

ページ番号:25542

【千葉県窒素酸化物対策指導要綱】窒素酸化物に係る適用施設設置(使用・変更)計画書

受付窓口等

受付窓口

大気保全課,各地域振興事務所地域環境保全課

備考:【手続概要】

指定区域内の一定規模以上の工場・事業場を対象とし,
(1)新たにばい煙発生施設を設置する場合
(2)新たに対象事業所となる場合
(3)既に届出のある施設を変更する場合
に届出の必要があります。

  • 区域
    千葉市,野田市,柏市,流山市,松戸市,市川市,浦安市,船橋市,鎌ケ谷市,習志野市,市原市,木更津市,君津市,富津市及び袖ケ浦市
  • 規模
    原燃料使用量を重油換算したものの合計が2kL/h以上の工場・事業場

【関連リンク】

事業者のための大気汚染防止法のてびき

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

届出先が市役所となる場合(詳しくは,各市役所大気保全担当課まで)

  1. 市川市,松戸市,柏市,市原市の事業場に設置される施設(工場の場合は,大気保全課又は管轄地域振興事務所)
  2. 千葉市,船橋市の工場・事業場に設置される施設

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気指導班

電話番号:043-223-3802

ファックス番号:043-224-0949

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