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更新日:令和3(2021)年9月14日

ページ番号:14034

特定建設作業の振動規制について

1 特定建設作業の届出について

指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合には、作業開始の7日前までに各市町村長に所定の届出をしなければなりません。(振動規制法第14条:届出様式9(環境省)(PDF:91.7KB)

特定建設作業の届出の窓口は、各市町村で御確認ください。

ただし、その作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)には、振動規制法の対象から除かれます。

2 振動規制法の特定建設作業

振動規制法施行令別表第2(下表参照)に掲げる作業を「特定建設作業」といいます。

1

くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2

鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3

舗装版破砕機を使用する作業(*)

4

ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(*)

(*)作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

3 特定建設作業の規制基準

指定地域内で特定建設作業を行う者は、環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません。(振動規制法第15条)

規制基準は次のとおりです。

(1)敷地境界における振動の大きさ

特定建設作業の場所の敷地境界において、75デシベルを超えないこと。

(2)作業時間の規制

作業時間の規制表

規制項目

第1号区域

第2号区域

適用除外作業

作業ができない時間

午後7時から
翌日午前7時まで

午後10時から
翌日午前6時まで

  • イ. 災害や非常事態時の緊急作業
  • ロ. 生命身体に対する危険防止のための作業
  • ハ. 鉄道又は軌道の正常運行を確保するための作業
  • ニ. 道路法により占用許可条件に夜間作業が指定された場合
  • ホ. 道路交通法により使用許可条件に夜間作業が指定された場合

1日あたりの作業時間

10時間

14時間

  • イ. 災害や非常事態時の緊急作業
  • ロ. 生命身体に対する危険防止のための作業

同一場所における作業時間

連続6日間

  • イ. 災害や非常事態時の緊急作業
  • ロ. 生命身体に対する危険防止のための作業

日曜・休日における作業

禁止

  • イ. 災害や非常事態時の緊急作業
  • ロ. 生命身体に対する危険防止のための作業
  • ハ. 鉄道又は軌道の正常運行を確保するための作業
  • 二.変電所の変更工事で従事者の生命及び身体の安全を確保する作業
  • ホ.道路法により占用許可条件に休日作業が指定された場合
  • ヘ.道路交通法により使用許可条件に休日作業が指定された場合

市の区域区分については、各市役所にお問い合わせください。

町村における区域の区分は、下表の通りとなります。

村における区域の区分表

第1号区域

  • 第1種区域
  • 工業地域を除く第2種区域
  • 工業地域のうち、学校・病院等の周囲80メートル以内の区域

第2号区域

工業地域のうち、学校・病院等の周囲80メートルより外の区域

第1種区域、第2種区域については、「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定」(昭和52年11月29日千葉県告示第778号)で定められておりますので、千葉県法規集外部サイトへのリンク『第6編環境保全 第4章生活環境 第7節振動規制』を御確認ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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