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更新日:令和3(2021)年9月14日

ページ番号:14033

騒音規制法の法体系・規制地域

1 騒音規制法の法体系

騒音規制法の法体系(PDF:45KB)

騒音規制法の体系

県(市における区域については市)が規制地域及び規制基準の告示を行い、それに基づいて届出及び指導業務を各市町村が行うことと規定されています。

2 騒音規制法の規制地域

市の区域

市の区域においては市長が指定しますので、お住まいの市役所にお問い合わせください。

町村の区域

町村の区域においては知事が指定します。

千葉県法規集外部サイトへのリンクの『第6編環境保全 第4章生活環境 第5節騒音「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音について規制する地域の指定」』をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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