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更新日:令和3(2021)年9月14日
ページ番号:14030
指定地域内の工場又は事業場において特定施設を設置しようとする者は、市町村長に所定の届出をしなければなりません。(届出様式1(環境省)(PDF:89.3KB))
また、既に届出をした特定施設を変更する場合も、市町村長に変更に係る所定の届出をしなければなりません。(騒音規制法第6・7・8・10・11条)
特定施設等の設置の届出の窓口は、各市町村にて御確認ください。
1 |
金属加工機械 |
イ. 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
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ロ. 製管機械 |
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ハ. ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
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ニ. 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
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ホ. 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) |
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ヘ. せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) |
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ト. 鍛造機 |
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チ. ワイヤーフォーミングマシン |
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リ. ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。) |
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ヌ. タンブラー |
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ル. 切断機(といしを用いるものに限る。) |
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2 |
空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
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3 |
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
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4 |
織機(原動機を用いるものに限る。) |
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5 |
建設用資材製造機械 |
イ. コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
ロ. アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) |
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6 |
穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
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7 |
木材加工機械 |
イ. ドラムバーカー |
ロ. チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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ハ. 砕木機 |
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ニ. 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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ホ. 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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ヘ. かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) |
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8 |
抄紙機 |
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9 |
印刷機械(原動機を用いるものに限る。) |
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10 |
合成樹脂用射出成形機 |
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11 |
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
指定地域内に特定工場等(特定施設を設置する工場又は事業場)を設置する者は、当該特定工場等の敷地境界において、千葉県知事(市の区域については市長)が定める騒音規制法の規制基準を遵守しなければなりません。(騒音規制法第3・4・5条)
市の区域における規制基準は、各市役所にお問い合わせください。
町村の区域における規制基準については、「騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定」(昭和49年8月20日千葉県告示第684号)で定められており、おおむね下表のとおりとなっています。
詳細につきましては、千葉県法規集『第6編環境保全 第4章生活環境 第5節騒音』を御確認ください。
地域の区分 |
時間の区分 |
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午前8時から |
午前6時から |
午後10時から |
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第1種区域 |
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50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
第2種区域 |
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55デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
第3種区域 |
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65デシベル |
60デシベル |
50デシベル |
第4種区域 |
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70デシベル |
65デシベル |
60デシベル |
※第2種、第3種及び第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内においては、表のそれぞれの基準値から5デシベルを引いた値を基準値とする。
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