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更新日:令和3(2021)年9月14日

ページ番号:14029

工場・事業場の振動規制について

1 特定施設の届出について

指定地域内の工場又は事業場に特定施設を設置しようとする者は、市町村長に所定の届出をしなければなりません。(届出様式1(環境省)(PDF:92.3KB)
また、既に届出をした特定施設を変更する場合も、市町村長に変更に係る所定の届出をしなければなりません。(振動規制法第6・7・8・10・11条)

特定施設等の設置の届出の窓口は、各市町村にて御確認ください。

2 振動規制法の特定施設

振動規制法施行令別表第1(下表参照)に掲げる施設を「特定施設」といいます。

1

金属加工機械

イ. 液圧プレス(矯正プレスを除く。)

ロ. 機械プレス

ハ. せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)

ニ. 鍛造機

ホ. ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

2

圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(注)冷凍機に用いられるものは含まれない。

3

土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

4

織機(原動機を用いるものに限る。)

5

コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

6

木材加工機械

イ. ドラムバーカー

ロ. チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

7

印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

8

ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

9

合成樹脂用射出成形機

10

鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

3 振動規制法の規制基準

指定地域内に特定工場等(特定施設を設置する工場又は事業場)を設置する者は、当該特定工場等の敷地境界において、千葉県知事(市の区域については市長)が定める振動規制法の規制基準を遵守しなければなりません。(振動規制法第3・4・5条)

市の区域における規制基準については、各市役所にお問い合わせください。

町村の区域における規制基準については、「振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動の時間の区分及び区域の区分ごとの規制基準の設定」(昭和52年11月29日千葉県告示第778号)で定められており、おおむね下表のとおりとなっています。

詳細につきましては、千葉県法規集外部サイトへのリンク『第6編環境保全 第4章生活環境 第7節振動規制』を御確認ください。

振動規制法の規制基準表

地域の区分
(都市計画法における用途地域のうち、
おおむね下記の地域)

時間の区分

午前8時から
午後7時まで

午後7時から
午前8時まで

第1種区域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

65デシベル

60デシベル

※学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内においては、表のそれぞれの基準値から5デシベルを引いた値を基準値とする。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課特殊公害班

電話番号:043-223-3805

ファックス番号:043-224-0949

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