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更新日:令和5(2023)年12月19日

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大気汚染緊急時対策実施要綱

大気汚染緊急時対策の実施

昭和45年6月に木更津市を中心とした東京湾岸地域(市川市~館山市)で、のどの痛み、せき込み等の症状を呈する被害が発生しました。また、同年7月には東京都杉並区でも同様の被害が発生し、これを契機に光化学スモッグが大きな社会問題となりました。県では、この問題に対処するため、昭和46年から光化学スモッグの監視体制を整備してきました。

県では大気汚染防止法第23条の規定により、「大気汚染緊急時対策実施要綱」を定め、光化学スモッグによる大気汚染が著しくなり、人の健康や生活環境に被害が生じるおそれのある場合には、光化学スモッグ注意報等を発令し緊急時協力工場等に対するばい煙排出量の削減措置の要請等、緊急時の措置を講じています。

大気汚染緊急時対策実施要綱

  1. 大気汚染緊急時対策実施要綱(PDF:151.5KB)(最終改正:令和5年4月1日)
    大気汚染防止法第23条の規定のうち、オキシダントに係る緊急時における知事の措置に関して必要な事項等について記載しています。
  2. 大気汚染緊急時実施細目(オキシダントの部)(PDF:111KB)
    ばい煙排出者および揮発性有機化合物排出者について、協力工場等の選定・緊急時等における体制等・行政指導に係る削減・命令に係る削減・排出量減少計画上の留意事項等の項目について記載しています。
  3. 様式ダウンロード

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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