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更新日:令和5(2023)年6月14日

ページ番号:481275

石綿事前調査結果の報告について

1 事前調査結果報告システムについて

  • 令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の建築物等の解体等工事を対象に、石綿事前調査結果の県等への報告が義務化されました。報告が必要な工事の要件等については、「2 事前調査について」を参照してください。
  • 報告は、原則として「石綿事前調査結果報告システム外部サイトへのリンク」から電子申請で行ってください。

事前調査結果報告システム

2 事前調査について

  • 建築物等の解体等工事を行う際には、石綿に関する事前調査の実施が必要です。
  • 事前調査とは、建築物等の解体等工事を行う前に、当該建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査することをいいます。
用語 定義
用語の定義
建築物等 建築物及び工作物
解体等工事 解体、改造及び補修工事
元請業者等 元請業者及び自主施工者
県等 千葉県又は大気汚染防止法政令市(千葉市、柏市、船橋市、市川市、松戸市及び市原市)

(1)事前調査の対象

  • 建築物等の規模に関わらず、すべての解体等工事に対して必要です。
  • 事前調査は、解体等工事の元請業者又は自主施工者が行います。

(2)事前調査の方法

  • 事前調査は、「設計図書等の書面による調査」と「現地での目視による調査」が必要です。
  • 「設計図書等の書面による調査」及び「現地での目視による調査」により、石綿含有の有無が不明であった場合には、分析による調査が必要です。
  • ただし、「石綿含有有り」とみなす場合には、分析による調査は不要です。

(3)事前調査を行うことができる者(令和5年10月1日~)

  • 建築物に係る事前調査は、「一定の知見を有する者(調査者等)」が行うことが必要になります。【令和5年10月1日施行】

区分

一定の知見を有する者(調査者等)

建築物

  • 登録規定に規定する「一般建築物石綿含有建材調査者」
  • 登録規定に規定する「特定建築物石綿含有建材調査者」
  • 上記の者と「同等以上の能力を有すると認められる者」
一戸建て住宅等

上記の者又は登録規定に規定する「一戸建て等石綿含有建材調査者」

※登録規定:建築物石綿含有建材調査者講習登録規定

  • 「同等以上の能力を有すると認められる者」とは、義務付け適用前までに、一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても、引き続き同協会に登録されている者が該当します。
  • 工作物に係る事前調査については、調査者等(一定の知見を有する者)による事前調査は義務付けられません。
  • 分析による調査については、石綿障害予防規則の規定により、「適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者」に行わせることが必要となります。【令和5年10月1日施行】
 

適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者

1

厚生労働大臣が定める分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者

2 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるA ランク若しくはB ランクの認定分析技術者又は定性分析に係る合格者
3 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
4 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
5 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定JEMCA インストラクター」
6 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

(4)事前調査結果の記録等

  • 元請業者等は、事前調査に関する記録を作成する必要があります。また、事前調査結果に関する記録は、解体等工事が行われている間、工事現場に備え置く必要があります。作成した書類は、解体等工事の終了後、3年間保存が必要です(電子保存も可)。
  • 元請業者は、事前調査結果を発注者へ書面で説明する必要があります。報告書面は、解体等工事の終了後、3年間保存が必要です(電子保存も可)。
  • 事前調査の結果等は、解体等工事が行われている間、工事現場の公衆に見やすい場所に掲示することが必要です。

(5)事前調査結果の県等への報告(令和4年4月1日~)

  • 元請業者等は、一定規模以上の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、県等へ報告することが義務付けられます。

区分

事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事

建築物

  • 解体部分の床面積合計が80平方メートル以上の解体工事
  • 請負代金の合計が100万円以上の改造又は補修工事

工作物

  • 請負代金の合計が100万円以上の解体、改造又は補修工事
  • 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
  • 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
  • 対象となる工作物は、反応槽、加熱炉、ボイラー及び圧力容器、配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、焼却設備、煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板です。(令和2年10月7日環境省告示第77号)

(6)様式等

  • 事前調査結果の記録等については、法定様式はありませんが、以下の参考様式を参考に作成して下さい。

記録等の種類

元請業者用 自主施工者用
(1)事前調査結果に関する記録

参考様式1-1(エクセル:21.9KB)/

参考様式1-1(PDF:152KB)

参考様式1-2(エクセル:15KB)/

参考様式1-2(PDF:100.5KB)

(2)事前調査結果の発注者への書面説明

参考様式2(エクセル:22.1KB)/

参考様式2(PDF:160.5KB)

(不要)
(3)事前調査結果等の掲示

参考様式3(エクセル:26.9KB)/

参考様式3(PDF:110.4KB)/

記載例3(PDF:278.7KB)

参考様式3(エクセル:26.9KB)/

参考様式3(PDF:110.4KB)/

記載例3(PDF:278.7KB)

  • 事前調査結果の報告は、電子システムの使用が困難な場合に限り、以下の様式による報告も可能です。
  • 報告書の提出先は、解体等工事現場の所在地を管轄する地域振興事務所となります(解体等工事現場の所在地が千葉市・柏市・船橋市・市川市・松戸市・市原市の場合を除く)。詳しくは事業者のための大気汚染防止法のてびきをご覧ください。
様式 ワード PDF
事前調査結果報告書 様式第3の4(ワード:43.1KB) 様式第3の4(PDF:202.8KB)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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