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更新日:令和5(2023)年3月14日

ページ番号:14101

県内で200台以上自動車を使用している事業者の低公害車導入義務

(千葉県環境保全条例第56条の2)

千葉県内の事業所で使用している自動車(軽自動車、二輪車、被けん引車及び特殊自動車を除く。)の合計が200台以上の事業者の方は、令和2年度末までに使用する自動車の40%以上を低公害車としてください。

40%に満たない場合、勧告を行います。その後も何ら対応しない場合は氏名を公表します。

低公害車とは

窒素酸化物や粒子状物質等の排出量が少ない低公害な自動車で、千葉県では次のものを言います。

  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 国土交通省認定低排出ガス車
  • 天然ガス自動車
  • ハイブリッド自動車
  • プラグインハイブリッド自動車
  • 軽油を燃料とする自動車であって、新長期規制以降の基準に適合した自動車
  • メタノール自動車

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課自動車環境対策班

電話番号:043-223-3557

ファックス番号:043-224-0949

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