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更新日:令和4(2022)年3月9日

ページ番号:336245

近所で解体工事をしており石綿が飛散するのではないかと心配ですが大丈夫ですか?

質問

近所で解体工事をしており石綿が飛散するのではないかと心配ですが大丈夫ですか?

回答

「大気汚染防止法」では、建築物等の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用等について調査し、調査結果について解体等工事現場に掲示を行うことが義務付けられています。建築物に石綿が使用されている場合は、石綿が大気中に飛散しないような措置を講ずることや、作業の内容等を記載した掲示を行うことが義務付けられています。また、吹付け石綿並びに石綿含有断熱材、保温材及び耐火被覆材の除去等作業を行う場合には、事前の届出が必要です。

「労働安全衛生法」に基づく規則である「石綿障害予防規則」においても、「大気汚染防止法」と同様に、建築物の解体等を行う場合は、あらかじめ石綿の使用等について調査し、石綿が使用されている場合は石綿の飛散を防止、抑制するような方法で解体作業を行うこととされています。


これら法に定められた方法により作業が行われていれば、周辺に石綿が飛散し、環境汚染を引き起こすことはないと思われます。(下記リンク「石綿を取り扱う作業を行っているのですが、どのような措置を講じればよいでしょうか。」の(2)を参照してください。)


なお、解体後発生する廃石綿については適正な処理がなされるよう、飛散性の高い吹き付け石綿は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で特別管理産業廃棄物として定められており、非飛散性の石綿についても環境省から取扱いの技術指針が示されていますので同省のホームページをご覧ください。
 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部大気保全課大気規制班

電話番号:043-223-3804

ファックス番号:043-224-0949

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