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更新日:令和5(2023)年7月4日

ページ番号:19646

「千葉県歳計現金等運用方針」について

歳計現金等(歳計現金及び歳入歳出外現金)の運用を行うことについて、安全性を最優先とした上で、必要な流動性を確保し、効率性の追求を図ることを目的として「千葉県歳計現金等運用方針」を策定しました。

「千葉県歳計現金等運用方針」印刷用(PDF:80KB)

千葉県歳計現金等運用方針

I 総論

第1 目的

本方針は、地方自治法、地方自治法施行令及び千葉県公金管理方針に基づき、歳計現金等(歳計現金及び歳入歳出外現金)の運用を行うことについて、基本的事項を定め、安全性を最優先とした上で、必要な流動性を確保し、効率性の追求を図ることを目的とする。

第2 支払準備資金の確保

債券及び預金による運用を行う場合には、県政運営に支障を生じないよう支払準備資金を確保する。

支払準備資金は指定金融機関の決済用普通預金で保管し、保管額は、資金計画、収支状況を勘案した上で決定する。

第3 運用商品選定の基準

1 原則として債券で運用する。ただし、債券での運用が困難と見込まれる場合は、預金で運用することができる。

2 債券の購入手続の結果、購入できない若しくは預金の金利を下回ることが確実な場合は、預金で運用することができる。

II 債券による運用

第1 運用の原則

  1. 満期又は期限まで持ち切ることとする。
  2. 購入できる債券は、以下の条件を満たすものとする。
  • (1)購入価格が額面金額を下回るもの。
  • (2)購入価格が額面金額を上回る場合は、満期償還時における受取利金が、額面金額と取得価格の差額を上回るもの。

第2 運用基準

  1. 運用期間、運用額については、必要な流動性を確保した上で、一定の額により連続した運用が可能と見込まれる期間を対象とする。
  2. 運用期間は、原則として一会計年度内とする。

第3 金融機関

金融機関は、下記の条件をすべて充たす銀行及び証券会社とする。

1 銀行

  • (1)経営分析に基づき、経営が健全であると認められること。
  • (2)千葉県債引受シンジケート団に属すること。

2 証券会社

  • (1)格付機関から一定の格付けがされていること。
  • (2)千葉県債引受シンジケート団に属すること。
  • (3)県内に店舗を有すること。

第4 運用商品

運用商品は、以下のとおりとする。

  1. 国債
  2. 政府保証債
  3. 地方債
  4. 財投機関債
  5. 債券現先(買現先)

第5 執行

  1. 執行方法は、原則として入札により行うこととする。ただし、入札により難い場合は、相対取引とすることができる。
  2. 入札については、第3の条件を充たす金融機関を指名し、行うこととする。

III 預金による運用

第1 運用の原則

  1. 預入先の金融機関の分散に努めることとし、千葉県債との相殺枠の活用も図るものとする。
  2. 預金の種類については、元本割れリスクや金利変動リスクのないものとする。

第2 運用基準

  1. 運用期間、運用額については、必要な流動性を確保した上で、運用が可能と見込まれる期間を対象とする。
  2. 運用期間は原則として3か月以内とする。

第3 金融機関

県内に店舗を有し、経営分析等に基づき、経営が健全であると認められる銀行とする。

第4 運用商品

運用商品は、以下のとおりとする。

  1. 普通預金
  2. 通知預金
  3. 定期預金
  4. 譲渡性預金
  5. 外貨預金(先物予約付)

第5 執行

  1. 執行方法は原則として入札とする。ただし、入札により難い場合は、相対取引とすることができる。
  2. 入札は、第3で定める金融機関に対して、預金額、預入期間を明示して利率を照会することとする。

IV 委任

この運用方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

 

附則(施行)

本方針は、平成23年3月29日から施行する。

附則(施行)

本方針は、平成23年5月31日から施行する。

附則(施行)

本方針は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

所属課室:出納局出納局資金管理班

電話番号:043-223-3310

ファックス番号:043-221-3859

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