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更新日:令和5(2023)年7月12日
ページ番号:27620
総合企画部水政課水道事業室(電話番号:043-223-2629)
水道法第36条第1項
未設定(過去に処分実績がなく、法令の規定以上に詳細な処分基準を設定する必要性が低いため)
水道法
水道法施行令
水道法施行規則
水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)
水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年2月23日厚生省令第15号)
「水道施設設計指針」(社)日本水道協会発行
「水道法逐条解説」(社)日本水道協会発行
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