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更新日:令和5(2023)年6月16日

ページ番号:526967

千葉県内水面漁場計画の素案に関する意見募集結果について

意見募集結果に関する情報

【独自法(漁業法)に基づく意見募集】

県では、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する第64条第1項の規定により、千葉県における内水面漁場計画の案の作成に当たって、当該内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集したところ、その結果は以下のとおりでしたので、お知らせいたします。

御協力ありがとうございました。

1計画等

千葉県における内水面漁場計画

2計画等の公布日・決定日

令和5年5月12日(金曜日)

3結果の公示日

令和5年6月16日(金曜日)

4意見募集期間

令和4年7月29日(金曜日)から令和4年8月29日(月曜日)

5意見の提出状況と県の考え方

意見の提出はありませんでした。

6関連資料

※ファイルサイズが大きいため閲覧の際はご注意ください。

なお、意見募集の後、千葉県内水面漁場管理委員会への意見聴取を経て、計画を作成しました。

※計画の名称及び内容について別添(PDF:104.2KB)のとおり修正しました。

7資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

  • 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
  • 各水産事務所

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各水産事務所
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  • 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)

意見募集に関する情報

【独自法(漁業法)に基づく意見募集】

令和5年8月末までに本県の全ての漁業権の存続期間が満了することから、漁業権の一斉切替えを予定しています。

内水面漁業権の一斉切替えに必要となる漁場計画の案の作成に当たり、漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第2項で準用する第64条第1項の規定により、千葉県内水面漁場計画の素案に関して当該内水面において漁業を営む者、漁業を営もうとする者その他の利害関係人からの意見を募集します。

1 定めようとする計画等の題名

千葉県内水面漁場計画

2 計画等の案

千葉県内水面漁場計画の素案

3 計画等の根拠となる条例等の条項

漁業法第62条、第63条、第64条及び第67条

4 関連資料

1 次期の漁業権に係る資料

2 現行の漁業権に係る資料

3 関係法令等

5 案の公示日

令和4年7月29日(金曜日)

6 意見提出期限

令和4年8月29日(月曜日)(必着)

7 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(PDF(PDF:44.3KB)ワード(ワード:19.1KB))に御記入の上、千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんので御了承ください。
また、御意見を御提出いただく際、題名は「千葉県内水面漁場計画の素案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:gyocho@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て

(3)ファックスを利用する場合

ファックス番号:043-221-3425
千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整班宛て

8 留意事項

  • 皆様から提出いただいた御意見を考慮した上で、今後、千葉県内水面漁場計画の案の作成を行います。
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
  • 個人情報は、公表しません。
  • 利害関係人であることの疎明がない場合や利害関係人ではないと判断される場合には、意見に対して回答しないことがあります。

9 資料の入手方法等

「4 関連資料」よりダウンロードすることができます。

また、以下の場所でも入手、閲覧することができます。

配布場所

  • 農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)
  • 各水産事務所 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各水産事務所
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  農林水産部水産局水産課漁業調整班(県庁本庁舎18階)

お問い合わせ

所属課室:農林水産部水産課漁業調整班

電話番号:043-223-3042

ファックス番号:043-221-3425

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