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更新日:令和3(2021)年12月6日

ページ番号:25535

【土壌汚染対策法】工事完了報告書/実施措置完了報告書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。

受付時期

汚染除去等計画を提出した者が、当該計画に記載された実施措置を講じたとき。

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第7条(第9項)

備考:【手続概要】
汚染除去等計画を提出した者(汚染除去等計画の内容を変更したものを提出した者を含む。以下同じ。)は、当該計画に記載された実施措置を講じたときは、その旨を都道府県知事に報告する必要があります。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

工事完了報告書

工事完了報告書(様式第十)(ワード:22.9KB)

工事完了報告書(様式第十)(PDF:71.9KB)

実施措置完了報告書

実施措置完了報告書(様式第十一)(ワード:26.3KB)

実施措置完了報告書(様式第十一)(PDF:61.8KB)

不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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