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更新日:令和3(2021)年12月6日

ページ番号:25531

【土壌汚染対策法】施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、当該指定区域が、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。

受付時期

施行管理方針の確認受けた土地に人為等に由来する汚染が確認されたとき又は汚染の拡散が確認されたとき速やかに行う必要があります。

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法施行規則第52条の5

備考:【手続概要】
形質変更時要届出区域(臨海部特例区域)において、土地の所有者等は、施行管理方針の確認を受けた土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来することが確認された場合又は土地の形質の変更の施行中に基準不適合土壌、特定有害物質若しくは特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透若しくは地下水汚染の拡大が確認された場合は、都道府県知事に届出する必要があります。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(様式第十八)(ワード:25.3KB)

施行管理方針の確認を受けた土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出書(様式第十八)(PDF:64.8KB)

不明な点がありましたら、県庁水質保全課まで問い合わせ先ください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

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