ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 土壌汚染対策法 > 【土壌汚染対策法】非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書

更新日:令和3(2021)年12月6日

ページ番号:25509

【土壌汚染対策法】非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書

受付窓口等

受付窓口

環境生活部水質保全課地質汚染対策班
※ただし、土地の所在地が千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市の場合は、各市担当課となります。

受付時期

汚染土壌を搬出した日から14日以内

根拠法令等及び条項

土壌汚染対策法第16条第3項

備考:非常災害時のために必要な応急措置として汚染土壌を要措置区域等から搬出した場合は、届出が必要です。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第二十八)(ワード:26.1KB)

非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第二十八)(PDF:70.9KB)

不明な点がありましたら、県庁水質保全課までお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課地質汚染対策班

電話番号:043-223-3812

ファックス番号:043-222-5991

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?