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更新日:令和5(2023)年10月4日

ページ番号:25468

【水質汚濁防止法】事故時の措置に係る届出書

受付窓口等

受付窓口

各地域振興事務所地域環境保全課(ただし、千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものは除く。)

受付時期

事故発生後速やかに

根拠法令等及び条項

水質汚濁防止法第14条の2

備考:

【手続概要】

水質汚濁防止法で定める特定施設を設置する者は、事故により有害物質または油を含む水が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、すみやかに事故の状況及び講じた措置の概要について届け出る必要があります。

【関連リンク】

【受付窓口】

【問い合わせ先】

水質保全課水質指導・規制班
電話 043-223-3871
メール suiho9(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

水質汚濁防止法第14条の2
水質汚濁防止法施行規則第2条

様式ダウンロード

別添の様式に必要事項を記入し、必要な資料を添付の上届出してください。千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市に設置されるものについては各市担当課へ、それ以外の県内市町村に設置されるものについては所管する各地域振興事務所地域環境保全課へ届出してください。提出部数は正副2部です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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