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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年3月7日

ページ番号:571088

グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社からの水質測定結果の書き換え等に関する報告について

発表日:令和5年3月7日
環境生活部水質保全課

〇グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社から、水質汚濁防止法(以下「法」という。)に基づき行った水質測定結果について、次のとおり排水基準等の超過があり、さらにデータの書き換えを行っていたとの報告が令和5年3月6日にありました。

  • 窒素含有量及び燐含有量について、令和元年(2019年)5月から令和4年(2022年)12月までの間、法に基づく排水基準又は総量規制基準を超過していた。
  • 法で測定が義務付けられた汚濁負荷量(排出が許容される1日当たりの汚濁総量)の結果を、基準値内に収まるよう書き換えを行った上で、記録、保存していた。
  • 「汚濁負荷量測定結果報告書」について、排水基準又は総量規制基準を超過した測定結果を基準値内に収める、などの書き換えを行った上で県に報告していた。

〇これらの報告を受け、県では本日から立入検査を実施し、事実関係の確認等を行っていく予定です。

第1 報告の概要

1 事業者の概要

(1)事業場名:グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社千葉工場

(2)所在地:野田市蕃昌(ばんしょう)10番地

2 事業者が確認した内容

(1)排水基準及び総量規制基準の超過

ア 窒素含有量及び燐含有量について、令和元年(2019年)5月から令和4年(2022年)12月までの間、以下のとおり法に基づく排水基準の超過があった。
項目(濃度) 超過件数 測定回数 最大値(mg/L) 排水基準(mg/L)
窒素含有量 18 1341 50 20
燐含有量 8 1341 9.96 4

※ 窒素含有量、燐含有量:東京湾など、植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれのある水域の流域に限って適用される排水基準項目。

イ 窒素含有量及び燐含有量について、令和元年(2019年)5月から令和4年(2022年)12月までの間、以下のとおり総量規制基準の超過があった。
項目(総量) 超過件数 測定回数 最大値(kg/日) 総量規制基準(kg/日)
窒素含有量 20 1341 22.1 7.6
燐含有量 4 1341 3.57 1.61

(2)データの書き換え

  • 法に基づき実施した測定について、排水基準又は総量規制基準を超過した測定結果を、基準内に収まるようデータの書き換えを行った上で、記録、保存していた。(令和元年5月から令和4年12月までの測定データ)
  • 県が定める「汚濁負荷量の測定等に係る実施細目」に基づき作成した「汚濁負荷量測定結果報告書」について、排水基準又は総量規制基準を超過した測定結果を基準内に収める、などの書き換えを行った上で、県に報告していた。(令和元年5月から令和4年12月までの測定データ)

 

分析項目(濃度又は総量) 超過件数 書き換え件数
COD 12
窒素含有量 38 57
燐含有量 12 28

※COD:有機物などによる水質汚濁の程度を表す指標。化学的酸素要求量。

※「汚濁負荷量の測定等に係る実施細目」:汚濁負荷量の測定、記録、保存は法により義務付けられているが、県への報告は義務付けられていないため、本県では本細目に基づき、県への報告を指導している。

3 事案発覚の端緒

 令和5年2月23日に、排水処理施設から未処理の水があふれ出し、外部へ流出する事故が発生した。事故の調査を行う過程で、過去の水質分析結果を確認したところ、基準の超過や、データの書き換えが発覚した。

4 事業者による対応状況

(1)原因について

  • 製造する製品の変更に伴い、水質が大きく変化し、能力不足や不具合が発生していたにもかかわらず、適切な処置が取られていなかった。また、メンテナンスや施設管理が不十分で、本来の機能が発揮できていなかった。
  • 担当職員が総量規制基準の順守を強く意識し、排水基準(濃度基準)の順守を重要と認識していなかった。また、上司に報告がされず、発見に至らなかった。
  • 工場の自主管理値を設け、超過の際にアラームが発する仕組みであったが、特段の対応は取られていなかった。
  • 水質異常時の体制整備が十分ではなかった。

(2)対策の実施状況について

  • 水質測定の数値が上昇した場合、生産を抑制する措置を実施している。
  • 排水処理設備の安定稼働のため、設備のメンテナンスを適切に行うとともに、稼働に必要な対策を順次進める。
  • 法令順守のための従業員の再教育を実施した。
  • 水質異常時に工場長等に報告する体制を整備した。
  • 水質測定結果の確認・評価を工場長等が行うこととした。
  • 基準超過や漏洩事故発生時の手順書を作成する。
  • 本社による監査を制度化し、運用状況、管理状況を確認する仕組みを構築する。

第2 今後の県の対応

 本日から立入検査を実施し、事実関係の確認や再発防止策の聴取等を行っています。

 また、同様の事業場に注意喚起を行うため、文書の発出を行う予定です。

第3 問合せ先

千葉県環境生活部水質保全課

電話番号:043-223-3818

お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質監視班

電話番号:043-223-3816

ファックス番号:043-222-5991