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更新日:令和5(2023)年3月17日

ページ番号:14271

別表1 特定施設一覧表(2)

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番号

特定施設

23

パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料浸せき施設
  • ロ 湿式バーカー
  • ハ 砕木機
  • 二 蒸解施設
  • ホ 蒸解廃液濃縮確設
  • ヘ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
  • 卜 漂白施設
  • チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)
  • リ セロハン製膜施設
  • ヌ 湿式繊維板成型施設
  • ル 廃ガス洗浄施設

23の2

新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 自動式フィルム現像洗浄施設
  • ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

24

化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ ろ過施設
  • ロ 分離施設
  • ハ 水洗式破砕施設
  • 二 廃ガス洗浄施設
  • ホ 湿式集じん施設

(25)

水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 塩水精製施設
  • ロ 電解施設

(平成29年8月18日付けで削除)

26

無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 洗浄施設
  • ロ ろ過施設
  • ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
  • ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
  • ホ 廃ガス洗浄施設

27

前2号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ ろ過施設
  • ロ 遠心分離機
  • ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
  • 二 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
  • ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
  • へ 青酸製造施設のうち、反応施設
  • ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
  • チ 海水マグネシア製造施設のうち沈でん施設
  • リ バリウム化合物製造施設のうち水洗式分別施設
  • ヌ 廃ガス洗浄施設
  • ル 湿式集じん施設

28

カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 湿式アセチレンガス発生施設
  • ロ さく酸エステル製造施設のうち洗浄施設及び蒸りゅう施設
  • ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゅう施設
  • ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゅう施設
  • ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
  • ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設

29

コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
  • ロ 静置分離器
  • ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設

30

発酵工業(第5号、第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料処理施設
  • ロ 蒸りゅう施設
  • ハ 遠心分離機
  • ニ ろ過施設

31

メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゅう施設
  • ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
  • ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設

32

有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ ろ過施設
  • ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
  • ハ 遠心分離機
  • 二 廃ガス洗浄施設

33

合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 縮合反応施設
  • ロ 水洗施設
  • ハ 遠心分離機
  • 二 静置分離器
  • ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設
  • ヘ ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸りゅう施設
  • 卜 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
  • チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
  • リ 廃ガス洗浄施設
  • ヌ 湿式集じん施設

34

合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ ろ過施設
  • ロ 脱水施設
  • ハ 水洗施設
  • ニ ラテックス濃縮施設
  • ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち静置分離器

35

有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 蒸りゅう施設
  • ロ 分離施設
  • ハ 廃ガス洗浄施設

36

合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 廃酸分離施設
  • ロ 廃ガス洗浄施設
  • ハ 湿式集じん施設

37

前6号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 洗浄施設
  • ロ 分離施設
  • ハ ろ過施設
  • ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゅう施設
  • ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゅう施設
  • ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
  • ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施設
  • チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゅう施設及び濃縮施設
  • リ 2-エチルヘキシルアルコール又はイソプチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゅう施設
  • ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
  • ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうちガス冷却洗浄施設
  • オ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゅう施設
  • ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
  • カ  メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
  • ヨ  メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
  • タ  廃ガス洗浄施設

38

石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 原料精製施設
  • ロ 塩析施設
38の2

界面活性剤製造業の用に供する反応施設(1,4-ジオキサンが発生するものに限り、洗浄施設を有しないものを除く)

39

硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

  • イ 脱酸施設
  • ロ 脱臭施設

40

脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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