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更新日:令和4(2022)年8月4日

ページ番号:14250

印旛沼・手賀沼流域における飲食店等の排水規制パンフ(その1)

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千葉県環境保全条例の適用

千葉県環境保全条例施行規則が改正され、平成11年4月1日から印旛沼及び手賀沼の流域に設置される飲食店営業及び特定給食施設の「ちゅう房施設」が、条例の特定施設(汚水等を出す施設)に追加され、排水が規制の対象となりました。

条例の届出が必要な施設

飲食店営業

食品衛生法の飲食店営業の許可を受けている施設で、店舗の総床面積が100平方メートル以上で施設内にちゅう房施設を設けているもの

特定給食施設

給食に係る施設の床面積が100平方メートル以上で、一回当たりの食数が100食以上又は一日当たりの食数が250食以上の施設であって、ちゅう房施設を設けているもの

届出

平成11年4月1日以降新たに施設を設置しようとする場合は、事前(工事着工予定日の60日前まで)に届出が必要です。届出は管轄する県民センター又は政令市(松戸市・柏市)の各市まで提出してください。

また、現に営業を行っている場合でも、施設使用の届出を行ってください。

条例の届出が必要のない施設

条例の規制を受ける規模の飲食店であっても次に掲げる場合は、条例に基づく届出の必要はありません。ただし、大規模な飲食店の場合は、別途、水質汚濁防止法の規制対象となります。

合流式下水道に接続している場合

下水道の処理区域内に施設が設置されている場合は、必ず下水道に接続してください。(下水道の処理区域内であっても、下水道に接続していないと排水規制の対象となります。)

水質汚濁防止法の特定施設に該当する場合

次の場合には、水質汚濁防止法の規制対象となりますので法律に基づく届出が必要です。(条例に基づく届出の必要はありません。)

  • 大規模な飲食店等
    (総床面積が一定規模以上の場合、水質汚濁防止法の適用を受けます。)
    • 弁当仕出屋、弁当製造業・・・・・360平方メートル以上
    • 食堂レストラン等・・・・・420平方メートル以上
    • そばうどん店、すし店、喫茶店、居酒屋等・・・・・630平方メートル以上
    • 料亭、バー、スナックバーナイトクラブ等・・・1,500平方メートル以上
  • 201人槽以上の浄化槽を設置している飲食店

印旛沼・手賀沼の現状

印旛沼及び手賀沼は、水資源の乏しい千葉県にとって貴重な水がめとして利用されているとともに、内水面漁場及び県民の憩いの場としてかけがえのない財産となっています。しかしながら両沼とも周辺地域の著しい都市化の影響を受け、アオコの異常発生など水質が悪化したり水生生物が減少するなどの影響がでています。

下水道の整備、工場排水の規制、沼や川の直接浄化などの事業を実施することにより水質が改善されてきましたが、近年、再び悪化の傾向にあります。

水質経年変化(COD年平均値)

水質経年変化(COD)グラフ

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部水質保全課水質指導・規制班

電話番号:043-223-3871

ファックス番号:043-222-5991

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