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更新日:令和4(2022)年4月1日

ページ番号:309151

手続案内 給水に係る事前協議申請書

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様式名

給水に係る事前協議申請書

手続の概要

給水装置工事の事前協議を行う際に提出していただく様式です。
(事前協議を必要とする範囲)

  1. 一定規模以上の建築物を建築(新築、増築)する場合。
  2. 計画一日最大給水量5立方メートル以上使用すると思われる建築物を建築する場合。
  3. 特殊な業態の建築物を建築する場合。
  4. 配水管の布設を伴わないもので、公共用地等を除く宅地造成面積が1,000平方メートル以上となる場合。
  5. その他当局が必要と認める場合。

記入方法

各水道事務所または支所に電話にてご確認ください。

手続方法

  • 受付期間
    随時
  • 受付窓口
    工事場所を受け持つ水道事務所または支所の給水装置課
    (電話でご連絡ください。)

問い合わせ先

企業局各水道事務所または支所給水装置課
「水道事務所のご案内」

ダウンロードファイル

この様式はA3版で使用してください。
様式(PDF:89KB)

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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