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更新日:令和5(2023)年3月24日

ページ番号:344701

クロスコネクションは水道法で禁止されています!

クロスコネクションとは

クロスコネクションとは、水道管(給水装置)の他の目的の管※1とが直接連結されていることをいいます。また、水道水と井戸水等を必要に応じてバルブで切り替えて使用することも同様です。

※1 「その他の目的の管」の例

井戸水、工業用水道、農業用水道、温泉、雨水等の貯留水、貯水槽以下の配管  など

クロスコネクションの例

 

図:クロスコネクションの例(PNG:25KB)

クロスコネクションが禁止されている理由

水道管その他の目的の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良等により井戸水等が水道本管へ逆流することがあります。

逆流した水が汚染されていた場合、周辺のご家庭では飲用に適さない(消毒されていない)危険な水を飲んでしまうだけでなく、最悪の場合は水道水の水質が汚染され、広範囲に健康被害が生じることになります。


水道水の安全性を確保する公衆衛生上の観点から、クロスコネクションは水道法により固く「禁止」されております。

クロスコネクションになっている場合は

速やかに、千葉県企業局指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道管その他の目的の管を切り離してください。

なお、切り離しに要する費用は所有者の個人負担となります。

クロスコネクションが発見されてもすぐに改善していただけない場合は、水道法及び千葉県水道事業給水条例に基づき、切り離しされたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。

また、クロスコネクションをそのまま放置しておくと、大量の水道水が井戸等に流れ込み、高額な水道料金が請求されることがあります。

関係法令

水道法

(給水装置の構造及び材質)

第16条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

水道法施行令

(給水装置の構造及び材質の基準) 【抜粋】

第6条 第1項 法第16条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

第6号 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

千葉県水道事業給水条例

(給水の停止) 【抜粋】

第15条 局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給水を受ける者に対し、その事由の継続する間、給水を停止することができる。

第3号 給水を受ける者が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、当該職員が警告しても、なお、その使用状態を継続するとき。

(給水装置の基準違反に対する措置等) 【抜粋】

第32条の2 第1項 局長は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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