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更新日:令和6(2024)年2月29日

ページ番号:309354

水道水の保存について

水道水は病原菌で汚染されないように塩素で消毒しています。

水道水中に残っている消毒効果のある塩素を残留塩素と呼び、水道法では水道水の安全を確保するため、蛇口の水道水の残留塩素濃度を0.1mg/L以上(遊離残留塩素)保持することが定められています。

当局の水道水(蛇口)の残留塩素濃度の平均は0.6mg/L程度(平成29年度現在)です。水道水を保存する場合、残留塩素は減少しやすいため、保存方法に気をつける必要があります。

保存する容器は大きいほどよく、密閉できるものを選び、十分洗浄してから水を貯め、容器内部に空気が入らないように密閉し、約3日を目安に交換してください。

また、光が当たったり水温が高いと残留塩素が早く減少しますので、冷蔵庫などの冷暗所に保存してください。

お問い合わせ

所属課室:水道部浄水課水質管理班

電話番号:043-211-8673

ファックス番号:043-274-9805

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