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更新日:令和4(2022)年3月25日

ページ番号:335646

指定給水装置工事事業者関係-書類の提出期限はどのくらいか、またその根拠は何か。

質問

指定給水装置工事事業者関係-書類の提出期限はどのくらいか、またその根拠は何か。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

変更届は変更があった日から30日以内に提出してください。
水道法施行規則第34条第2項に明記されています。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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