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更新日:令和4(2022)年10月5日

ページ番号:335604

水道関係-「宅地負担金」は、誰もがみんな払わなければならないのですか

質問

水道関係-「宅地負担金」は、誰もがみんな払わなければならないのですか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

給水を受けることとなる宅地を造成する場合に、公共用地を除く面積が1,000平方メートル以上の場合、1平方メートル当たり715円(税込み)を乗じて得た額を負担していただきます。

お問い合わせ

所属課室:水道部給水課給水装置班

電話番号:043-211-8722

ファックス番号:043-274-9806

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