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更新日:令和4(2022)年4月15日

ページ番号:335573

水道関係-どのような考え方で水道料金は決まっているのですか

質問

水道関係-どのような考え方で水道料金は決まっているのですか。

※この情報は千葉県営水道の給水区域に関する内容です。
なお、千葉県営水道の給水区域は、千葉市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市、成田市、印西市、白井市の一部と市川市、浦安市、鎌ケ谷市の全域となっています。

回答

安全で清廉な水をお客様にお届けするための経費(取水・浄水・給水などに係る経費)については、お客様からの水道料金で賄われています。
この水道料金は「基本料金」と「従量料金」とから成っており、料金の決め方については、経費の性質により、使われる水の量の多さ少なさに影響されない経費と、影響される経費とに分け、前者を「基本料金」で、後者を「従量料金」で賄うように計算されています。
なお、水道料金は、最終的には千葉県議会で決定されます。千葉県では、消費税の変更に伴うものを除き、現在、平成8年4月1日に定められた水道料金で運営されています。

お問い合わせ

所属課室:管理部財務課企画管財班

電話番号:043-211-8554

ファックス番号:043-274-3236

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