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更新日:令和5(2023)年8月31日
ページ番号:2740
療育手帳とは、知的障害児(者)に対して一貫した指導・相談を行うとともに、これらの方に対する各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。
千葉県内に住所、又は居所を有する者であって、児童相談所又は知的障害者更生相談所(障害者相談センター)で知的障害と判定された方に対して交付します。(千葉市に住所又は居所を有する方は、市の児童相談所又は障害者相談センターにお問い合わせください。)
知的障害とは、「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」とされています。
お住まいの市役所・町村役場の障害福祉を担当する課が窓口になります。
写真(縦4cm×横3cm)を持って、窓口で申請してください。
なお、18歳を過ぎてからの新規申請の場合には、18歳前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要となります。
また、新規交付・再判定の場合、窓口においてこれまでの生育史や現在の生活状況などの確認をさせていただきますので、時間の余裕を持ってお出かけください。
18歳前の知的な遅れの情報・資料の提出が必要です。
申請時には、以下の(1)~(4)など、知的な遅れを検証できる情報・資料を提出願います。
(1)母子手帳
(2)小学校・中学校・高校の成績表(通知表)・成績証明書(指導要録等)
(3)(特別支援学校、特別支援学級等の)卒業証明書又は在籍証明書
(4)18歳以前の医療・教育相談支援機関の記録(診療情報提供書・相談支援機関での記録:検査や経過をまとめたもの等)
※(1)~(4)は例示であり、知的な遅れの証明にならない場合もあります。その場合、再度その他の情報や資料の提出をお願いすることになります。また、これらの資料がない場合も他の情報・資料を集めていただく必要があります。市町村の担当窓口でご相談ください。
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